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実例Q&A

★長期別居中の夫でも妻の遺産はもらえるのか【Q&A №11】 0011

2009年9月18日

 

私が4歳のとき父が彼女をつくって失踪しました

それから現在 25年の月日が経ち母は弁護士にも相談して家庭裁判所にも父を裁判所に2回来てもらうようにして頂きましたが、父は2回とも放置状態で姿も見せませんでした・・・

父が失踪したあと、この25年間養育費は一千たりとも貰ってません。

それで本題ですが もし父より先に母が亡くなってしまった場合 父には母の財産が半分いきますよね?

その財産が母にしてみれは少しでも父には渡したくないのが本音ですが この25年間離婚も出来ないままいてますが 離婚してなくても遺言書で父には渡したくないと書いていれば 父には遺産を渡さなくてもよくなるのでしょうか?

それでも遺言書で書いていても戸籍上夫婦なので父には渡さなくてはいけないのでしょうか?

(ケイコ)

 

 

【今の状態のままで母が亡くなった場合は・・】

25年間音信不通であっても、離婚をしていない限り、父は遺産の2分の1を取得します。

【遺言があっても父が遺産をもらえる場合がある】

母が遺言で「父に渡したくない」という趣旨の記載をしても、父に遺産がいく場合があります

父には遺留分が認められているからです。

つまり、父には、母の遺言の内容にかかわらず、遺産の4分の1を取得することができる権利が法律で認められているからです。

ただ、遺言があることで、父の取得する財産は、(少なくとも)2分の1から4分の1になります。遺言の手配をされるといいでしょう。

【根本的な対策は離婚です】

父に財産を渡したくないというのであれば、父が配偶者でないようにする・・・つまり、離婚するのが一番です。

過去に調停に呼び出しても来なかったようですが、そのような場合でも離婚手続を進めることは可能ですし、離婚自体も可能です。

但し、一般の人にはわかりにくい手続もありますので、弁護士に事件を依頼して、離婚手続を進めるのがいいでしょう。

☆ワンポイントアドバイス☆

既に述べたように、父が離婚調停に出てこなくても離婚の手続は可能です。

ただ、離婚せずに、父が死亡した場合には、遺産の2分の1が母に行きます。

逆に、父に多額の借金のみが残ったというような場合には、母は(相続放棄をしない限り)、その借金を相続で引き継がなければならないことになります。

離婚することができるかどうかという問題や離婚すれば相続にどのような影響があるのかをそれぞれ考えて対処されるといいでしょう。

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