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実例Q&A

相続放棄の謝礼金の相場【Q&A №25】 0025

2010年3月8日


 

 

私の叔父の兄弟で1人だけ相続放棄の捺印をしてくれなかった人が他界しました。

他界した人には配偶者と子供2人が居りますが、配偶者は病弱なため子供と別居して福祉のお世話になっています。

配偶者の生活費はすべて福祉のお金でまかなっているそうです。

そこで配偶者への相続放棄の捺印の謝礼でいくらくらい渡したらよいでしょうか?渡すべきでしょうか?

また、福祉のお世話になっている方の名義の通帳へ送金した場合はその分、福祉からの送金は止められませんか?

子供には10万円づつ渡すことで話が済んでいるそうです。

ちなみに叔父さんの土地は田舎で、土地家屋の評価価格は1,000万円前後です。

この場合の捺印の謝礼の相場も教えていただければ助かります。

 

(ごろ)

 

 

【相続放棄の意味】

家庭裁判所に相続しないとの申立てをするのを相続放棄といいます(これは、原則として被相続人の死亡後、3ケ月以内にする必要があります)。

この場合は、相続をしないということですので、一切、遺産に関係がなくなります(詳しくは、相続放棄をご覧下さい。)。

質問の中で述べられている「相続放棄」という言葉は、相続はしているが、遺産からの分け前を主張しないという意味で使用されているものと思いますので、その前提で回答します。

【本来ならば・・】

相続放棄をしていない人には、遺産の相続権があり、その割合は法律で定められています。

従って、法律的に言えば、その相続分に該当する財産か、あるいは財産を渡さないのであれば、その代わりの金額(代償金といいます)を渡す必要があります。

例えば、遺産が不動産であれば、それを金銭で評価して、それに叔父の兄弟の妻(以下、相手方といいます)の法定相続分をかけた金額を代償金として支払う必要があります。

あなたの立場(被相続人の配偶者か、それとも兄弟か)、兄弟は何人いるのかにより、代償金額は異なってきます。

【「謝礼」の額はどの程度が相当か?】

しかし、前項の場合は、相手方が弁護士に委任して代償金を請求してくる場合の話です。

本件の例で、「謝礼」の額はどの程度が相当か?という質問についての答えとしては、相手方が納得する金額ということになります。

本件では、子供さん2人に10万円ずつで了承したということですので、相続分(子供全体の相続分は2分の1であり、配偶者の相続分も同様に2分の1です)から言えば、20万円で了承してもらいたいところです。

しかし、遺産である不動産価額が1000万円程度というのですから、代償金額から言えば、100万円を軽く超すものと思われます。

従って、結論から言えば、50万円程度でも、相手方の捺印で遺産問題が全て解決するのであれば、決して高い金額とはいえないでしょう。

【生活保護との関係】

なお、謝礼を、相手方の口座に送金した場合、生活保護により支給される額が減額される可能性があります。

そのあたりについても、よくお話合いになった方が良さそうです。

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