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実例Q&A

内縁の妻への贈与【Q&A №60】 0060

2011年2月24日


 

私のことです。

主人には二人の息子がいます。

奥さんは死亡です。

息子と主人の仲は最悪で10年前に調停で財産を3等分しました。

そのときの書類には今後一切金銭的にはお互いに請求しないこと」と書いてあります。

3年前に主人が癌になり、そのとき主人名義の家を私に名義変更してくれました、息子達とは10年以上音信普通です、住所はわかっています。

最近になって息子達がどうやら私の名義になった家の事を調べているみたいです、万一主人が死亡したときに私名義の家に関して息子たちには遺留分権限があるのですか、調停のときの書類はあります、弁護士さん、二人の息子も立ち会っての裁判でした、お願いします。

(おこ)


【「今後一切請求ができない」という調停でも相続は発生する】

調停でご主人と息子らが「今後一切金銭的請求をしない」と定めたのであれば、ご主人と息子は互いに金銭的な請求ができなくなります。

しかし、この請求をしないというのは、調停が成立するときまでの債権債務について互い請求しないという意味です(調停で弁護士が代理人としてついていても、この結論に変わりはありません)。

相続についていうと、ご主人が死亡したときには息子らが相続人になりますし、遺言で財産がもらえない場合には息子らは遺留分の請求ができます。

【生前贈与でも、遺留分減殺請求が認められる】

原則として、遺留分減殺請求の対象となるのは、相続開始の一年前の贈与に限られます。

しかし、あなたとご主人が、その贈与が子の遺留分を侵害することを知っていた場合には、その贈与された自宅は遺留分減殺請求の対象になる可能性があります。

あなたはご主人から生前に自宅を贈与されたということですが、ご主人が自宅のほかにめぼしい財産がないような場合には息子さんらから遺留分請求を受ける可能性が高いでしょう。

【他にめぼしい財産がないことを知っていたか否かがポイント】

仮に、ご主人が自宅以外に多額の預金を持っておられたならば、ご主人があなたに自宅を贈与することが子の遺留分を侵害するとは、一般的には考えにくいでしょう。

従って、あなたは「損害を加えることを知って」いたとはいえず、あなたに対する遺留分減殺請求は認められないでしょう。

他方、ご主人が自宅以外にめぼしい財産をもっておられない場合で、ご主人とあなたがともにそのことを知っていた場合には、「損害を加えることを知って」いたと判断される可能性が高いです。この場合には、二人の子の遺留分は各4分の1ずつですので、自宅の半分(あるいはそれに相当する金額)を子らに支払う必要があります。

なお、「損害を加えることを知って」とは、損害を加えることの認識、つまり遺留分権者に損害を加えるべき事実を知っていることで足り、加害の意思を有していたことが必要ないとされています(大審院判例昭和4年6月22日民集8-618)。

また、損害を加えることの認識で足り、法律を知っていたことや、誰が遺留分権者なのかについての認識も不要であるとされています。

 

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