事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

停止条件付権利の相続について【Q&A №84】 0084

2011年8月8日

 過日質問いたしましたが、「停止条件付権利の相続」は、下記にある生命保険金が相続財産に含まれないのと同様に、相続財産とならないと判断されないのでしょうか?

(生命保険金は、保険契約の成立により、相続人がその固有の停止条件付保険金請求権を取得したものとして、相続財産には含まれないという解釈がされている。)(最高裁昭和40年2月2日判決)。

よろしくお願いいたします。

(Pchan)


【再質問ですが・・】
今回の質問は、前にあった質問の再質問です。
この【Q&A】では再質問にお答えしないのですが、死亡保険金と条件付権利の相続とはどう違うのかというむずかしい《学者さんがするような》議論ですので、例外として回答します。

【死亡保険金はなぜ、遺産ではないのか】
相続とは《被相続人のもっていた財産》が相続人らに移動することですが、死亡保険金はそうではありません。
死亡保険金は、相続のように被相続人が持っていた権利が移動するではなく、保険契約の効果として受取人が直接、取得する権利です((最高裁判例の言葉でいえば、受取人の「固有の」権利です)。
被相続人が持っていた権利ではないので、死亡保険金は相続財産にはなりません。

【条件付権利は相続財産です】
お母さんが持っていた条件付権利(今後、土地を売ったときに代金をもらえる権利)は、お母さんが持っている財産です。
だからお母さんが死亡された場合には、相続財産として、あなたが相続で取得します(もし、この条件付権利が相続財産でないとすれば、あなたはその権利を取得できないということになります)。
結局、死亡を条件として、権利が新たに受取人に発生するのが死亡保険金です。
これに対して、今回の質問の場合は、死亡を原因として、被相続人であるお母さんが既に持っている条件付権利が、相続であなたに移動するというものであり、死亡保険金とは異なり相続財産にはなるというのが結論です。

いいね! 0

「遺産の範囲・評価等  家賃収入は?保険金は?葬式費用は?」に関するオススメQ&A