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相続税を軽減する工夫【Q&A №111】

2012年1月24日


 

13年前に亡くなった父の名義のままのマンションに母と妹が住んでいましたが、母が昨年の12月に亡くなりそのマンションの相続という問題にどうしたらいいのか困っています。

母には養子に出した子供がいて、その方は遺産放棄をしてくれます。そして私と妹2人計4人の子供がいるのです。

私は結婚しています。

妹2人は独身です。

相続税がどれくらいになるのか心配で、妹たちは母と3人で協力しあって生活してきたので、お金もなく悩んでいます。

とりあえず、住んでいるマンションの名義は変えなくてはいけないと思いますが、妹1人の名義にするのがいいのか、姉妹3人の名義にするのがいいのか、なるべく相続税がかからない方法を教えてください。

マンションは1600万円ぐらいで売れるそうです。

(ケイ)


【相続税の支払いが必要なのは・・】

遺産の相続をしても、少額なら相続税の支払いは不要です。

相続税には基礎控除分があり、この額を超える場合に相続税の支払いが必要となります。

具体的に言えば、基礎控除額は次の計算式で算定されます。

基礎控除額=《5000万円+1000万円×法定相続人の人数》

【あなたの場合の基礎控除額】

あなたの基礎控除額は次の計算による9000万円です。

基礎控除額=《5000万円+1000万円×4人》=9000万円

【相続税の支払いは不要では・・】

もし、母の遺産が1600万円相当のマンションだけであれば、相続税は課税されません。

仮に他の財産があっても、総額が9000万円を超えないと相続税の支払いは不要です。

【誰が分割するかによって、相続税額が異なるか】

マンションを妹1人の名義にするか、姉妹3人の名義にするのかで相続税が変わることはありません。

参考までに言えば、配偶者の場合には遺産の半分までは相続税がかからないようになっていますが、子にはこのような控除はありません。

なお、当事務所はあくまで法律事務所ですので、具体的な申告等のご相談については税理士にお尋ね下さい。

 

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