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実例Q&A

贈与の撤回はできるのか【Q&A №115】

2012年2月3日


 
義母(88)が生前贈与として子(主人と姉)に預貯金のみ、名義変更して2分割しました。
その他不動産は姉が相続する公正証書あります。
義母は現在 姉と同居しており、軽度認知症あります。
主人に渡した預貯金を自分の名義にまた変えるため返してくれと連絡あり、主人は返すつもりはないと断り・・・・・・
それなら裁判起こしてもいいのか?と姉から電話がかかってきました。
主人は「全財産相続する上に、自分たちの物まで渡す必要もない。姉の差し金だから取り合うな」と話しまていますが、現実訴訟を起こされると、主人は銀行員と言うこともあり、気が気ではありません。
どのように対処すればいいのでしょうか?

記載内容  生前贈与 公正証書 認知症

(たんたん)



【質問のポイント】

どうやって裁判をせずに、お姉さんの請求を拒むのか、これが今回の質問です。
そのためには、《どういう理由で返還せよというのか》を確認するのがいいでしょう。

【返還を求める理由はなんですか?】
既に贈与された預貯金を返還せよという理由はなんでしょうか。
「お母さんが返せと言っている」というだけでは回答になりません。
裁判をするとまで言っておられるのですから、裁判所に認められるような「法律的な理由」が必要です。
《ぜひ、法的な理由を教えてほしい》と反論しましょう。

【ただでもらったのだから返せ・・とは言えない】
贈与は無償で財産をもらうことなので、預貯金をあげるという口約束だけの場合には、そのような贈与の約束は取消できます。
しかし、現金を既に受け取っており、あるいは預貯金名義の変更が終わっているような場合には贈与の取消はできませんので、預貯金を返還する必要はありません。

【認知症を理由とした場合には】
もし、お姉さんがお母さんの認知症を理由に、《お母さんは何もわからずにしたのだから》ということなら、贈与が無効となる可能性はありますが、他方、公正証書でしたお姉さんに有利な遺言の効力がなくなる可能性が出てきます。

【一番いいのは弁護士に依頼することでは・・】
裁判をおそれていると、逆にそこが弱みだと思われて、裁判のことをしつこく言ってくる可能性があります。
そこで、思い切って弁護士に相談して依頼することを考えてはどうでしょうか。
弁護士なら、お姉さんの言い分が法律的に成り立つのかどうかがわかりますし、裁判なしに交渉で解決するという方法も知っています。
ご検討ください。

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