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実例Q&A

相続分譲渡による相続分の変動【Q&A №154】

2012年5月25日


 

相続裁判

相談したいのは、現在母の弟の遺産相続の裁判中ですが、従兄弟が一人で遺産相続したい意向でして、全部で相続人が10人ですが、相手は従兄弟6人で、こちらは4人です。

長男が代理人でしたが、裁判の様子もわからず、母は相続人にもかかわらず、蚊帳の外です。

ひとつの裁判が終わったようで、敗訴になりました。

こちら側の従兄弟が母に権利譲度の書類を送りつけましたが断りました。

あとの二人は譲度したようです。

この場合母の相続分はどうなりますか?

勝訴した6人はすでに振込みすみです。

次に裁判にも母の名前があります。

最初の裁判は補助出席?は辞退しましたが、次は東京であるので、また母の名前があります。

補助裁判を辞退すると、相続はできないのでしょうか?

最初の裁判の相続分はきていません。

(はなこ)

質問でわかりにくい点がありますが、回答します。

【他人間の譲渡で持分は変動しません】

他の相続人が相続分を譲渡しただけでは、母の相続分は変更されません。 譲渡をした人と譲渡を受けた人の相続分が変動するだけです。
 
母が自分の相続分を譲渡したり、逆に相続分を譲り受けたりすると相続分は変動しますが、そのようなこともないようですので、母の相続分は変動しません。

【裁判を欠席すると、相手方の請求が認められます】
 
訴訟を提起された被告が、裁判所から指定された裁判の日(口頭弁論期日といいます)に、答弁書(反論書)を出さずに欠席すると、被告として原告の請求を全面的に認めたものとして、被告の敗訴判決がだされます。

【複雑な案件では弁護士の知恵を借りることが必要です】
 
質問では「長男が代理人」とありますが、長男が弁護士でない限り、裁判所では母の代理人になることはできません。
 
母が「補助出席?」というのは「補助参加」という意味かもしれませんが、もしそうであれば、かなり複雑な訴訟です。
 
又、相続人も多く、何回も裁判しているという面でも、複雑な訴訟のようです。
 
何が問題となり、母としてどういう立場になるのか、どうすれば不利益にならないのかを確認するため、裁判関係の書類を持参してお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士の相談窓口・・・日本弁護士連合会 弁護士会の法律センター  (http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html
法テラス 相談窓口検索 (http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

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