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実例Q&A

亡父の会社が倒産、債務の支払い義務は相続されるか【Q&A №165】

2012年6月19日


 お聞きします。社長である義父が亡くなった後、一時義母が継ぎましたが、続かず倒産しました。
会社の債務は残り、義母は自己破産したため、会社のリース契約にかかる請求が、義父の財産相続をした主人と義姉にきました。
請求書には、相続放棄か支払か、との文言がありましたが、義母・義姉が住む家屋を財産として相続しており、相続放棄はし難いです。
リース契約は三本で、未払い分と残存期間分の料金です(請求額は車4万、電話機類34万、コピー機120万)。
支払い義務はありますか?

記載内容  相続債務 相続放棄 相続の承認

(みそ)


【債務も相続されます】
会社が契約したリース契約については、その契約の債務者である会社と、その債務の保証人も支払義務を負います。
ご主人のお父さん(以下、お父さんといいます)も会社のリース契約の保証人になっていたのでしょう。
お父さんが保証人になっていた債務を完済せずに死亡された場合、財産と同様にその債務は相続人に引き継がれます。

【質問の場合には相続放棄は難しいです】
当事務所の扱った事件で、相続から約10年弱も経過した時点で保証債務が発見されたために、相続放棄を申立をし、裁判所から認めてもらったケースがあります。
そのケースでは、相続財産を全くもらっていなかったのですが、質問の場合には《義母・義姉が住む家屋を財産として相続しており》ということですので、《相続放棄はし難いです》という結論になります。

【債務支払いをするべき額は4分の1です】
相続する債務の額は、相続人の相続分割合の額だけです。
そのため、ご主人の支払いをする必要のある額は、各債務の全額の4分の1です。

【保証債務の内容を確認しましょう】
お父さんが亡くなった後にご主人のお母さんが社長を引き継いで事業をされていたとのことですので、お母さんも会社の経営者として連帯保証されている可能性があります。
その場合、お父さんの保証債務が免除されているかもしれません。
可能性は少ないと思いますが、念のために確認されるといいでしょう。

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