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実例Q&A

叔母が預金した父名義の預金口座とお金は誰のものか【Q&A №190】

2012年8月24日


 

亡き父名義の通帳

去年11月14日に私の父が末期癌でなくなりました。

医者から余命4ヶ月と言われてから1ヶ月半で亡くなりました。
父には姉がいて、近くに住んでます。

私からして叔母です。

父が亡くなってから、叔母から父名義の通帳があるから母と私に印鑑証明と実印を揃えてくれといってきました。

その時にはどこの銀行かとか残高とか教えてくれなくて、ただ書類を渡されました。

後日私が叔母に父名義の通帳は母と私が遺産相続人になると思うので通帳を渡して欲しいとお願いしました。

渡された銀行のが父が亡くなる10日前に700万引き出されてました。

父は末期癌のため最期は自宅で介護して過ごしてました。

なので10日前に銀行に行く体力もなく常に母と私が看てました。

怪しいと思い叔母に聞くと最初は知らないととぼけられました。そのうち、父名義の通帳は私のお金だ。

名義を借りただけだと言ってきました。

私も納得いかなくて相続の事を調べると亡くなる前の引き出しも遺産相続になると書いてたのを見つけ叔母に話すと700万を渡してくれました。

それから叔母からの連絡は無かったのに、昨日たまたま母と遭遇した叔母は母に、今書類を揃えてる。あんたら親子を訴えてやるからなって言ったそうなんです。

700万を渡した時には何も言わなかったのに、なんで今更そんな事を言ってくるのか分かりません。

父が亡くなる前に叔母が引き出した700万は叔母の財産になるのでしょうか?

 

(いちご)


【預金が実質的に誰のものかの判断基準】

お金を預けた人物と預金口座の名義人とが異なる場合のことを《借名預金》などといいます。

昔は本人確認も現在ほど厳しくなかったため、勝手に他人名義で口座を作ることが容易にできました。

ところで、ある口座について、その名義人ではない人が自分の預金だと主張するときに、本当の口座の預金者を判断するためには次の点などを考慮するといいでしょう。

①その預金の入金は誰がしていたのか。

②その預金の預金証書や取引印やキャッシュカードは誰が保管していたのか。

③その預金の出金は誰がしていたのか。

【本件質問の場合には・・】

今回の質問では、上記①から③までが記載されていません。

ただ、父の生前に叔母が700万円を引き出したということであれば、前記②の預金証書や印鑑等を叔母が持っており、しかも高額の預金を引き出していたということになれば③の点も充たしており、叔母の預金の可能性もでてきます。

これに加えて、①の預金の入金が叔母ということなら、叔母の預金の可能性が高いでしょう。

しかし、叔母が700万円をあなた方に返還したというのですから、その点からいえば、父のものである可能性が高いとも考えられます。

なお、叔母は訴訟の用意をしているというのなら、あなたの立場から言えば、前記①の入金者は父であったことや②の預金証書等が叔母に行っていた理由等を調査しておく必要があるでしょう。

いずれにせよ、今回の質問の記載だけでは、はっきりした回答は困難というしかありません。

【父が亡くなる前に叔母が引き出した700万は叔母の財産になるのか】

この点に対する回答は、その預金口座が実質上は誰にものかによって異なります。

父のものであるとすると、あなたは叔母から返還してもらった700万円を返還する必要がないでしょう。

しかし、実質的に叔母の預金であるとすれば、生前の引出分は当然、叔母の分になり、あなたがもらった分は返還する必要があるということになります。

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