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実例Q&A

遺産分割のやり直し【Q&A №211】

2012年11月5日

遺産分割のやり直しは可能でしょうか?

今から27年前に母、26年前に父が亡くなり親が所有していた土地は2分割になるはずですしたが、この機会に兄が家が老朽化しているので、土地を担保に家を新築しよう。
その時に土地が分割してあると借りにくいし面倒なので自分の名義にしたいと言ってました。

それか毎年固定資産税が発生するしお前は払えるか?と聞かれ、その時に固定資産税など払えなかったし、兄が家を建てるならいいし、住むには困らないので、遺産分割協議書に印を押しました。その後、新築した家に住んでます。

最近親の生命保険300万があることを知りました。

コレに関しては分割請求できますか?

また、本来は相続した土地の半分はもらう権利があったと思うので今から請求できますか?

時価相当分のお金をほしいと兄にいったら、遺産分割協議書作るときに固定資産税払えるか?と聞いたら払えないというので、放棄と確認したから俺が相続して登記して家も建ててる。正規の手続きはしてあるから今更言うな。イヤならお前がタダで住んでいた家賃分と駐車場代も請求と今まで払った固定資産税、親の治療費、葬儀代を請求するといわれてしまいました。

やっぱり年数もたっているので、請求は難しいでしょうか?

相続時の説明が足りなかったことにはなりませんか?

 

(inpressa1)


【生命保険は遺産ではありません】

よく誤解されやすいのですが、生命保険は受取人に指定された人物の固有財産であり、遺産ではありません。

相続税の申告では、遺産に含んで課税されますが、これは税金のことであり、遺産分割においては、保険金は遺産に含まれないというのが裁判所の見解です。

ごくまれに、保険金以外に遺産がないような場合には遺産扱いされることがありますが、本件では保険金の他に土地もあることから、原則通り遺産ではないとされる可能性が高いでしょう。

このように生命保険金はその受取人の財産です。仮に保険金の受取人欄に「兄」と記載されていたならそれは全額兄の財産です。他方、受取欄に「相続人」と記載されていた場合には、あなたは兄に対して分割請求することができると思われます。

【やり直しには無効又は取消事由が必要です】

あなたにも、遺産である土地の2分の1の相続をする権利がありました。

しかし、あなたが遺産分割協議書で兄の名義にすることを認めていますので、対外的には、兄が単独で相続することを認めたことを意味します。

その当時、時価の2分の1相当額の金銭支払いを約束していれば、もちろんその支払い請求ができますが、当時そういった約束をしていなければ、今から兄がその請求に応じることは考えにくいでしょう(また今回の質問では債権が時効によって消滅している可能性が高いと思われます。)。

また、相続時の説明が足りなかったという点はあるでしょうが、兄との話し合いの中で、虚偽の事実を積極的に述べたなどの事情がない限り、遺産分割の無効を主張することは難しいでしょう。

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