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実例Q&A

遺留分減殺と生前贈与【Q&A №243】

2013年2月14日


 

父が亡くなり姉と私が全て遺産を二分の一ずつ相続しましたが兄から遺留分の請求がきました。
 
40年前ですが兄は理系の私立大学に7年在籍し結局卒業出来ませんでした。その時の費用は勿論父が出しています。

これを生前贈与を受けたと主張する事が出来るでしょうか?

何分時が経っているので贈与があったとどう証明すればいいでしょうか?
 
家族や親戚はその事実を知っていますがやはり何かの書類等で証明しなければ贈与があったとは認められませんか?

 

(さよこ)


【遺留分請求者に対する生前贈与の扱い】
 
遺留分請求者に対する生前贈与(特別受益)があった場合、遺留分侵害の額が減らされることがあります。 

これは、相続人に対する生前贈与が遺留分算定のための基礎財産に算入されることによるものです。
 
また、実際にも、生前贈与(特別受益)を考慮すれば遺留分侵害がないとして、遺留分減殺請求を認めなかった裁判例もあります。
 
このため、請求者である兄の生前贈与(特別受益)があれば、兄の遺留分侵害を減少させることが認められる可能性はあります。

【学費の扱い】

一般に、《特別受益》というのは生計の資本(住宅購入資金や結婚資金など)としての贈与であることを意味しますが、学費などの場合は「生計の資本」と言えるかどうかという問題があります。
 
特に最近は多くの人が大学まで行く傾向があるため、学費が直ちに特別受益にあたるかどうかは問題があります。
 
ただ、本件では理系の大学に7年間も在席して、しかも卒業できなかったというのですから、少なくとも、3年分程度の学費や生活費は出さなくても良かった分ですので、これを特別受益と主張すること自体は何らおかしいことではないでしょう。
 
しかし、その金額がどの程度かが問題になります。
 
あえて特別受益と認めなければ相続人間の公平を害する程度の金額と言える場合、例えば、学費も高く、生活費も高額を送金していたような場合などには、特別受益として認められる場合もあると思われます。

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