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実例Q&A

★遺産総額を知る権利【Q&A №251】

2013年3月5日


 

いよいよ遺産分割協議が始まりました。

被相続人は父、法定相続人は母、私、私の夫(養子)、妹2人です。夫は相続に無関心で、基本的に私対母、妹2人の対立です。

私、夫以外は一蓮托生です。

妹が勝手に父の預金口座から現金をおろし、母の口座に全てを入れてしまい、母は開示の義務はないと主張し、遺産総額が把握できません。

また、相続が完了していないにもかかわらず、父の遺産を母のためにという名目で、妹たちは勝手に使っています。

彼女たちの主張は、姉さんは土地だけで十分取り分を満たしているし、母の口座に一旦入ったら母のもの、知る権利などないと言い出しました。

妙な話ですが、母の口座に父の遺産があることは妹たちも認めています。

たとえ現金の取り分がないにしても、遺産総額を知る権利くらいはあると思うのですが。

(HO)


【遺産が多額な場合には、税務署から資料を入手する】

遺産総額が多額で、相続税の申告をする必要がある場合(本件では課税上の遺産総額が1億円以上の場合)であれば、相続税の申告書を税務署で開示してもらい、それで遺産総額を推定することが可能です。

【開示しないのであれば、自ら調査をする】

相続人は他の相続人に遺産を開示する義務はありません。

そのため、遺産の内容(不動産や自動車、預貯金、あるいは保険)などは、他の相続人に頼ることなく、自ら調査する必要がありますし、又、他の相続人の同意なく、調査することが可能です。

具体的には、当ブログの遺産調査関連の記事(例えば預貯金についてはQ&A №98Q&A №158 )をご参照ください。

【調停で開示を求めても・・】

相手方が情報開示に応じない場合、家庭裁判所で行う遺産分割調停で開示するように要求することも考えられますが、相手方は調停における開示義務がなく、あなたとしては相手方に対する開示請求権をもたないというのが実情です。

調停委員が、事件解決のために情報開示をすべきであることを相手方に説明してはくれますが、開示義務があるわけではないので、相手方が素直に開示に応じる可能性は少ないでしょう。

結局、自らの力で遺産を調査するしかないというのが実情です。

敵である相手方に頼るのではなく、自らの手で遺産内容を把握するしかない、これが遺産分割の一番重要なところです。

【遺産調査を専門家に依頼することも考える】 

前記の遺産調査は、相続関係の書類の入手や銀行への照会等、手続きが難しいです。

もし、自分はそのような手続きができないということであれば、相続調査に詳しい弁護士に依頼する等の方法を考えられるといいでしょう。

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