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実例Q&A

親の土地に家を建てた息子の特別受益【Q&A №278】

2013年5月16日


 
父の土地に使用貸借で子が家を建て住んでました。
父が死亡し、母がその土地を相続しました。
子はそのまま使用貸借として引き続き住んでました。
使用貸借は相続するとして認めてます。
母が死亡しました。
母が生存中の使用貸借は特別受益と当方は主張してます。
先方は負担付使用貸借であるから特別受益に該当しないとしてます。
どんなもんでしょうか。宜しくお願いします。

記載内容  使用貸借 賃料 介護 特別受益

(房総)



【特別受益はお父さんとの関係で問題となる】

お父さんの土地に子供が家を建築し、居住した(使用貸借)というケースです。
お父さんの相続の関係では、使用貸借契約をしたという点が子供の特別利益になります。
通常、使用貸借は更地価額の1~3割を目途に特別受益額を算定するといいでしょう。

【お母さんの関係では特別受益の問題は発生しない】
既にお父さんの遺産分割の段階で特別受益が発生しています。
お母さんはそれを相続しただけです。
お母さんが子供に使用貸借を新しく設定してはいませんので、お母さんの遺産分けの場面では特別受益の問題は発生しません。

【無償使用しているのは特別受益ではないのか?】
お母さんの遺産である土地を無償で使用している点は特別受益にならないのかという問題点があります。
この点については、使用貸借を特別受益とした段階でその後の無償使用分は既に評価されており、無償使用分は特別受益にあたらないというのが実務の扱いです。

【負担付使用貸借とは・・】
負担付という意味がわかりにくいのですが、たとえばお父さんやお母さんと同居し、その介護をすることが条件で使用貸借を設定したのであれば、その同居介護と使用貸借が対価関係になり、特別受益はなかったものとする、という意味であると理解できます。
先方の主張はこのような趣旨だと思いますが、その言い分はそれなりに成り立つ余地があると思われます。

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