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実例Q&A

後妻のある父の相続人と相続分【Q&A №293】

2013年7月8日

父は、最初の妻(私の実母)を早くに亡くし、後妻(私の義母)をもらいました。
先妻との間には私と姉の二人の子どもがいます。姉は他家に嫁いでいます。
後妻との間には子どもが一人(私の異母兄弟)います。いまのところ父親も後妻(義母)も健在です。
こういう状況下で、もし父親が死亡した場合、法定の遺産相続順位や割合はどうなるのでしょうか。

記載内容  後妻 先妻 後妻の子

(たけちゃん)



【相続人の範囲】

お父さんの相続人は、配偶者(後妻さん)と子です。
今回のご相談で言えば、子として、あなたとお姉さん(他家に嫁いでいても、親子関係は変わることはありませんので、子として相続人になります)、後妻さんの子(後妻さんの子であっても、お父さんと親子関係があれば、お父さんの相続人に含まれます)の3人が相続人になります。
また、配偶者として後妻さんも相続人になり、結局、この4人が相続人になります。

【法定相続分】
次に、相続分ですが、まず配偶者である後妻さんが2分の1の法定相続分になります。
そして、残りの2分の1を子(3名)で分け合うことになります。
子3名の間では同じ割合で相続します。
結局、法定相続分は、後妻さんが2分の1、あなたとお姉さん、後妻さんの子がそれぞれ6分の1の法定相続分ということになります。

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