事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

★遺産を相手方に確保された状況での対応策【Q&A №368】

2014年4月24日

 

昨年10月に父が亡くなりました。相続人は父の再婚相手である後妻と特別養子である私の二人です。

後妻はすぐに弁護士と税理士に依頼したそうです。その弁護士から、「遺言書はなく法定相続分50%ずつです。」と連絡がありましたが、こちらで調べたところ、後妻が死亡後も毎日お金を引出ておりましたので、口座凍結をいたしましたところ、後妻よりクレームの電話(脅し文句もありました)その後、後妻の弁護士に今後どの様にしたいのか?確認しましたが、「もうちょっと待ってくれ!」の一点張り。

また、現在共有財産である不動産収入も独り占めされてます。

今後どの様にすれば、対抗できるのでしょうか?ご指南宜しくお願い申し上げます。

記載内容  引き出し 口座凍結 遺産の賃貸賃料 死後の預貯金引出

(孤高の旅人)


【被相続人の死亡と金融機関口座の凍結】

被相続人(お父さん)が死亡した場合、金融機関の口座は凍結されるはずです。

ただ、金融機関が被相続人の死亡を知らない場合には、従来どおり、預貯金の引き出しができることがあります。

本件の場合は、後妻さんが、お父さんの死亡したことを金融機関に知らせずに、代理人ということで金銭を引き出したものと思われます。

【まずは金融機関の口座の凍結をする】

被相続人であるお父さんの死後に、後妻さんが預貯金から出金していたのであれば、金融機関にお父さんの死亡を通知して、口座の凍結を求めるのはやむをえない処置です。

その点でなんら非難されることではないでしょう。

むしろ非難されるべきは、お父さんの死亡を隠して預貯金を引き出した後妻さんでしょう。

【不動産の賃貸収入について】

被相続人が不動産を賃貸している場合、死後の賃料は法定相続分に応じて、相続人に分割されます。

そのため、後妻さん(弁護士がついているのならその弁護士)に死後の賃料の半額を請求するとよいでしょう。

それでも後妻さん側が賃料を支払わない場合には、賃借人に対して、《賃料の半分を当方に払いこんでください》と通知を出して、賃借人に賃料を供託させるという方法もあります。

しかしこの方法は、賃借人に迷惑をかけることになります。

ただ、賃借人が賃料の支払い先である後妻さんに連絡し、問題を解決するように申し入れ、そのことにより相続問題が解決に動き出す可能性がありますので、とるべき方策の一つとして考えてよいでしょう。

それでも後妻さん側が動かない場合には、調停等の手段を考えるしかないでしょう。

なお、相手方に弁護士がついているケースでは、当方も弁護士に依頼し、問題を解決することが迅速な解決につながることもあります。

とりあえずは相続に詳しいお近くの弁護士に法律相談をされ、必要に応じて事件を依頼されることをお考えになるといいでしょう。

いいね! 0

「遺産分割協議     遺産の分配方法で揉めている」に関するオススメQ&A