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★子のいない叔父の葬儀、墓をどうするか【Q&A №508】

2016年6月8日


【質問の要旨】

遺体の引き取り手がいない、葬式費用を立て替える人もいない、入る墓もない

記載内容  後見人  

【ご質問内容】

叔父(独身、精神病院長期入院)に法定後見人(弁護士)が付いていますが、叔父の死亡時に当然ですが後見人は職務終了になると思われますが、各問題が浮上しますので、対応策をご教示頂ければ助かります。

兄弟は4名(叔父含めて他は没)姪、甥が現在5名

叔父の資産は推定数千万円。姪、甥は叔父の事で仲が悪くなった。

1、叔父の死亡時には誰も対応せず、遺体引き取りが出来ない。

2、葬式をするにも、戒名等代等 誰も立替える意思が無い。
  (立替えた費用が他の相続人の事後合意が取れなさそう)

3、本家の墓には入れそうにも無いので、墓の問題が発生。

(福田)


【相続人に遺体の引き取り義務があると定めた法律はない】

相続人に遺体の引き取り義務があると定めた法律はありません。

そのため、法定相続人である甥姪全員が遺体の引き取りを拒否した場合、最終的には死亡した場所の自治体が火葬することになります。

参照条文:墓地、埋葬等に関する法律第9条:〔市町村長の埋葬又は火葬の義務〕 「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。」

ただ、成年後見人(弁護士)としては、遺体の引取りや葬儀を主宰するように甥や姪の方々に働きかけることと思いますが、これも強制ではなく、断られてしまえば自治体に連絡して、火葬することになります。

【葬式費用の立て替えについて】

葬儀費用は相続債務ではありません。

そのため、喪主となった法定相続人が立て替え支払いをして、後日、遺産分割時に返済をしてもらうようなことが多いです。

しかし、厳密にいえば、葬儀費用は相続債務ではなく、支出したからといって、必ずしも遺産から優先弁済を受ける費用とは言えないため、相続人間で遺産争いがあると、後見人も安易に喪主に葬儀費用分を返還するわけにはいきません。

そのため、あなたがもし葬儀を執り行ってあげたいというお気持ちであれば、このようなリスクを覚悟の上で行うか、あまり費用をかけずに行うか、どちらかの方法で処理するしかないでしょう。

【墓地の費用について】

最後に、入るべき墓がないという問題ですが、法定相続人が墓を建立しなければならないという法律はありません。

最終的には、喪主となるべき人が決定することでありますが、その喪主も決まりそうもなく、又、費用負担するべき人はいないというのであれば、もはやどうしようもありません。

そのため、もしあなたが墓地を建立してあげたいというお気持ちがおありでしたら、ご自身の費用で立て替え支出した上、他の相続人(ほかの甥姪)に墓地を建立するための見積書等を提示した上、遺産分割協議を行う際に一定額を控除してもらうよう要求していくほかないように思います。

【遺産は遺産、葬儀や墓は別問題】

叔父さんの遺体を引き取りもしないような状況の中で、遺産分割について争いを続けるということが果たしていいのかどうか、法律問題ではありませんが、検討される必要があるように思います。

遺産問題全体の解決がすぐにはできなとしても、被相続人の遺体の引取りや葬儀の手配については法定相続人間で協議され、何らかの合意をすることはできないのでしょうか。

経費の最低限にしてでも必要な手配を行われることをお勧めします。

 

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