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【コラム】花押を押印の代わりにした遺言書は有効か?

2016年6月29日

遺言書は、署名押印のあることが有効要件とされています。
「押印」というのは、ご存知の通り印鑑を使ってはんこを押すということです。

ところで、みなさんは「花押」をご存知でしょうか。
花押 「花押」は、書判(かきはん)とも呼ばれ、もともとは自署の代わりとして発生しましたが、そのうち実名の下に書かれるようになりました。
つまり、印鑑ではなく、「筆で書く」という点では署名に近いものといえます。
時代劇で戦国武将の手紙が出てきたときに目にされたことがある方もいるでしょう。
その花押が、遺言書に必要な「押印」の代わりになるかどうかが裁判で争われ、最高裁は、「花押は押印とは認められない」という判断を示しました(最高裁平成28年6月3日)。

民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」として、遺言書には、自筆の署名に加えて押印が必要だと定めています。
裁判で争われたのは、押印の代わりに花押が使われた遺言書(不動産などの財産を次男に相続させるという内容であった)が有効かどうかという点です。
最高裁は、押印まで必要とする趣旨について、「遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される」とした上で、「我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」と判断し、花押を押印と認めず、この遺言書は無効としました。
判決文を読んで、「はんこなら100円均一で買ってきたものでも有効で、由緒正しき花押は無効?花押のほうが遺言者の同一性も、文書に書いたことが真意であるということも明らかなんじゃないの?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
このように「印鑑を押す」という形にこだわるのは、日本では大事な書類には必ずと言っていいほどはんこを押すため、はんこを押すということは《書面に書いた内容に責任を持つ》という強い意志の表れとみなされ、下書き段階のものと区別される(完成が担保される)からだと思われます。
私も小さい頃から親に「簡単にはんこを押すな」と教えられ、小さいながらに「はんこを押すというのはおそろしいことなんだなあ」と思っていた記憶があります。
では、花押はどうなのでしょうか。
「花押を使ったということは書面に書いた内容に責任を持つという意識があるということだ」といえるのかが問題ですが、これは人によるのかもしれません。
たとえば、英文の自筆遺言証書に遺言者の署名は書かれていたが押印を欠いていたという場合、その人が遺言書作成の約1年9か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、主としてロシア語や英語を話し、日常の生活もヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等の事情を考慮して、押印のない遺言書でも有効と判断した最高裁判例があります(最高裁昭和49年12月24日)。
これは、遺言書を書いた本人に注目し、その本人の慣行からして押印がなくても有効な遺言書といえそうかを判断しているものと思われます。
この判例を前提にすれば、私がいきなり「これが私の花押だ」と言ってサインのようなものを書いたとしても、それが押印代わりだとみなされることはないでしょうが、ずっと押印代わりに花押を使い続けていた人がいて、そのことが明らかであれば、押印とみなしてもよいのではないかと思います。

(弁護士 岡井理紗)

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