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実例Q&A

★姉妹の預かり金【Q&A №523】

2016年8月1日


【質問の要旨】

認知症の人にお金を支払う場合

記載内容 認知症 預かり金 不正出金

【ご質問内容】

母の姉が、元気な時、家族がなく1人身ですので 入院されたとき もしもの時を考え母に相談し お金を預けていました。

が、退院されてそのお金を返したいと思っているのですが 今少し痴呆症でありまして・・・。

お金を返す時に返しました、受け取りましたと言う文章で残したいのですが、どういう書き方でかわせばよろしいでしょうか?

亡くなられた旦那さんの家族があり そちらが 管理する事になるみたいなので、後々 金銭でもめないように したいので どうか、良い方法教えてもらたく相談いたしまし

た。

(樋口)


【金銭の支払いの証明は領収書でする】

金銭を支払った時に、その金銭の支払いの証明をする一番の証拠は領収書です。

領収書の書き方は、ご存知のように、領収書(もちろん、受取書でも結構です)と記載し、受け取った日付、金額も記載した上で、但書で何の返還分かを明らかにし、受け取った人の署名・捺印をすることで完成します。

【認知症が疑われる場合の配慮】

ただ、今回の場合、お母さんのお姉さん(以下、伯母さんと言います)は認知症の可能性があるようです。

認知症があり、しかもその程度がひどい場合には、伯母さんに判断(意思)能力がなく、金銭を受け取る能力なしとされることがあります。

又、領収書を作っても、そのような文書を作る能力がないとして、領収書が無効になることもあり得ますし、そもそも、本当に金銭を支払ったのかという点でさえ、疑われる場合もあることを考慮しておく必要があります。

【認知症がひどい場合は成年後見人が選任された後に支払うのが無難】

ただ、認知症といっても様々の程度がありますので、どの程度の症状かを確認をされるといいでしょう。

一般には、伯母さんと話をして会話が成立するかどうかを基準とされるといいでしょう。ただ、日常会話が成立しても、それが直ちに意思能力があるとはいえません。

今回のような、認知症であることははっきりしているようなケースであれば、例えば長谷川式認知スケール等のテストを受けておれば、その点数を聞いて、認知症の程度の判断材料にするといいでしょう(【コラム】意思能力と長谷川式認知スケールに関する判例の紹介)。

認知症の症状が重い場合には、成年後見人が選任されるまで、支払いをお待ちになるのが無難でしょう。

【認知症が軽い場合の対応】

認知症の程度が軽い場合には、まず、支払ったということが客観的にわかるような支払い方にするといいでしょう。

具体的に言えば、支払いのときに伯母さんから領収書を受け取るとき、第三者を立ち会わせ、その人のサインをさせるという方法が考えられます。

又、伯母さんの金融機関口座がわかるのであれば、返還金をその口座に送金することも一方法でしょう。

但し、この場合には、お金を送金したという事実がわかるのみで、どのような原因による支払いかがわかりません。

この点をカバーするためには、送金前に、伯母さんに《○年○月○日に貸した金銭は私の××口座に送金してほしい》というような文書を差し入れてもらい、その実行として送金したという形を取るといいでしょう。

伯母さんがそのような文書を書かないということなら、伯母さんの言葉としてそのようなことを言ってもらい、ICレコーダーに残して、万が一の時の証拠として残しておくといいでしょう。

 

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