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実例Q&A

独身女性の相続対策【Q&A №533】

2016年9月29日


【質問の要旨】

独身で子もいないが、兄には相続させたくない

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【ご質問内容】

独身女性、子供はおりません。

昔大怪我を負わされた兄(子供あり)が唯一の兄弟です。

そんな訳で兄とは疎遠、一切関わり合いたくありません。

公正証書遺言で財産を元夫Aさんに遺贈し、その後の後処理をお願いすると記しました。

1/入院の際の保証人は兄以外には認められないでしょうか。

2/万が一の際の保険金受け取りが保険会社の規定で法定相続人とされてるのですが、兄に渡さない方法はないでしょうか。

3/万が一の際は兄に連絡が行って、死亡届は身内である兄が出さないとならないでしょうか。

阻止する方法はないでしょうか。

なくなった事を教えたくありません。

4/以上の事の解決策として、将来理解者を養子か養女、あるいは理解者との結婚(Aさんも含め)も考えています。

よろしくお願いします。

(悩めるA子)


【入院保証人については病院に聞く】

入院の際の保証人を誰にするかはその病院が決めることであり、法律にはなんらの定めもありません。

そのため、入院予定の病院にお聞きになられるといいでしょう。

なお、通常は、親族でなくとも、知人などでもいいと思いますが、病院に聞けば簡単に教えてもらえることですので、電話等で確認されるといいでしょう。

【保険金受取人についても保険会社に確認する】

誰が保険金の受取人にするかはあなたが指定することができます。

ただ、保険会社との契約書(正確にいうと約款)では特に指定しない限りは、保険金の受取人は法定相続人とされ、又、受取人を指定する場合も「3親等以内の親族」と限定

されているのが実情です(これは、被保険者を殺害する保険金詐欺等を警戒しているためです)。

そのため、今のままの状態でお兄さん以外の方(例えば前夫の方など)を保険金の受取人とするのは難しいでしょう。

どうしてもお兄さん以外の方を受取人にしたいというのであれば、あなたのおっしゃるように、養子縁組や再婚を検討される必要があるでしょう。

【死亡届は他人でもできる】

死亡届は親族でなくとも提出できます。

同居者、家主や地主、家屋管理人から成年後見人なども手続きができます(外部リンク:法務省「死亡届」)ので、お兄さんに手続きをしていただく必要はありません。

【養子縁組をすると兄には遺産はいかない】

養子縁組をした場合、その養子が法定相続人になりますので、法律的にはお兄さんには一切、あなたの遺産は行きません。

ただ、お兄さんはあなたの遺産が来るものと思っておられることも考えると、養子とお兄さんとの間で事実上のトラブルが発生することもあり得ます。

現在、遺言書を作成されているようですが、もし、その中に遺言執行者の指定をしていないなら、弁護士を執行者に指定しておき、あなたの遺産問題についてはその弁護士にトラブル解決をしてもらうことで、養子にいやな思いをさせないという配慮が必要でしょう。

 

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