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実例Q&A

口頭での分割協議と数次相続【Q&A №544】

2016年11月21日


【質問の要旨】

口頭では遺産分割協議がすんでいるが、登記はしていない不動産について

記載内容 数次相続 未登記 固定資産税

【ご質問内容】

父親が10年前に死んだのですが、そのとき 相続人が母、姉2人の私だったのですが、貯金1000万円は母に相続し、不動産は私が相続、口頭でも相続協議分割は成立するので、その時に相続協議分割は成立したと思ってました。

そこで、その時以来、父名義の不動産はすべて私所有になったと思ったのですが、私の名義変更はしませんでした。

それで、固定資産税は、母あてに送ってきて、母がなくなる前1年間ぐらいは私が母名義の、固定資産税を払ってました。母が死んだのですが、相続税のお尋ねと申告書が一緒に送られてきました。

1.この場合、相続税のお尋ねの欄の母の相続財産は、父名義の不動産を書くのでしょうか?

母の相続財産の欄の不動産名義の先代名義の欄に私の父名義になっているのですが、私所有なのでかかなくてもいいのですか?

2.税務署は、固定資産税の支払いが母になっていたので、すべての不動産が母所有だとして、相続税をかけてくるのでしょうか?

市役所から送られてくる固定資産税には、母現所有と書かれてました。このことは、相続税がかかる場合に影響をあたえるのでしょうか?

3.母が死んだので、この際、父名義から私名義に不動産を変えようと思って姉2人ににいったら、今度は法廷相続分の3分の1よこせ、応じなければ変更に同意しない、といいだしました。

このことは、相続税のお尋ねに記入する場合、影響を与えますか?

(gjghjkghk)


【法律問題についてのみ回答します】

今回の質問は税務署からの《相続のお尋ね》にからむ税金の問題と遺産分割協議の成立に関する法律の問題との2つの側面があります。

当ブログは法律面での相談を扱っておりますので、遺産分割協議について回答します。

なお、税金については税理士等、税務の専門家に相談されることをお勧めします。

【お父さんの遺産分割協議が成立の証明がむずかしい】

10年前に死んだお父さんの遺産分割については、あなたは《相続分割協議》は成立したと判断されているようです。

しかし、相続分割協議(遺産分割協議)は口頭でも成立しないわけではありませんが、遺産という通常は多額な財産の分配問題であることや不動産の登記手続きを伴いますので、書面化するのが通常です。

しかも、単に書面化するだけではなく、法定相続人全員が署名して実印を押し、かつ印鑑証明書も添付して、誰が見ても間違いなく合意されたことが証明できるような形にして残します。

今回の質問の場合、あなたが口頭で成立したと理解していても、該当する不動産が10年間も未登記であることや、現時点ではありますが、他の2人のお姉さんが法定相続分を主張していることを考えると、遺産分割協議が成立し、あなたが不動産を単独で取得することを証明することはむずかしいと思われます。

【お父さんの遺産分割協議がない場合のお母さんの遺産】

仮にお父さんの遺産分割協議ができていないとした場合、お父さんの不動産のうち、その2分の1がお母さん、残りは姉妹3人で各6分の1ずつを共有することになります。
なお、遺産の分割は分割協議や家裁の審判で決定されることです。

協議合意等が存在しない以上、市役所からの書類に「母所有」との記載があっても、又、固定資産税の関係で誰が支払っていたとしても、お母さんの単独所有にならず、お母さんの遺産にあるのは、お父さんの不動産の2分の1でしかありません。

【今後、お父さんとお母さんの双方についての遺産分割協議をする】

前記のようにお父さんの遺産分割協議はされていないということになると、お父さんとお母さんとの双方について遺産分割協議をする必要があります。

もし、その遺産分割の合意ができればその旨を、又、合意できなければできないでとりあえずは法定相続分で分割したとの想定で税理士さんと相談されるといいでしょう。

 

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