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実例Q&A

相続後の不動産の遺産分配について【Q&A №633】

2018年12月10日

 


【質問の要旨】

登記完了後の代償金請求

【ご質問内容】

父はすでに他界しており、母が今年死亡しました。

相続人は私(長男)と姉(長女)です。 母の住んでいた実家の土地、家屋の遺産相続は長男の私の相続として、すでに登記が終了しております。

その時点では姉も納得していたのですが、今になって価値の半分を現金で要求されています。

法律的にこの要求は正当でしょうか?

尚、預金等は折半しています。

 

(ブラウン)

 ※敬称略とさせていただきます。

 

【遺産分割協議書を作成しているか】

相続が発生すると、その相続人らは協議をし、遺産をどのように分けるか話し合います。

話し合いの結果、分け方が決まれば、その内容を「遺産分割協議書」という書面にし、相続人全員が署名及び実印での捺印をして印鑑証明書を添付します。

各相続人らは、この遺産分割協議書をもって、銀行手続や登記手続きを行うということになります。

今回、あなたはすでに、実家の土地建物について、登記を済ませたとのことですので、おそらく遺産分割協議書を作成しているのだと思われます。

【遺産分割協議書を作成していれば、その内容通りの分割になる】

姉としては、遺産分割協議の際に、「あなたに不動産は渡すけど、価値の半分を代償金として支払ってくれ」という主張をすることはできましたし、その主張はもっともなものといえます。

ただ、代償金をもらわない前提の遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を交付してしたとなると、その内容を理解し、納得していたとみなされますので、それに反した主張をすることは難しいです。

そのため、あなたとしては、遺産分割協議書ですでに合意しているのだから、それ以外の請求には応じることはできない、と姉に伝えるとよいでしょう 。

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