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実例Q&A

★後妻への生前贈与の証明【Q&A №401】

2014年9月16日


 

 

父が亡くなり、相続人は、継母・私・妹の3人です。

父と継母は十数年2人で暮らしてきたので、父のものを管理しているのは継母です。

継母は仕事をしていますが、生活費は全て父が負担し「父に養ってもらった」と言ってました。葬儀後、継母は「父の退職金は4000万円あったけど、父が全て使った」と言ってきましたが、父は退職の際「退職金4400万円の半分2200万円を継母に渡した」と父の兄弟に話したそうです。

父の口座の残高は150万円程ですが、継母は、そこから葬儀費用・法要費用等、とにかく細かいものでも出費した全てをマイナスした表を作り「まぁざっと書き出しただけだけど」と渡してきました。

構えられるといけないので、まだ継母には何も話していません。

一応、銀行の明細書を10年分発行してもらいましたが、肝心の退職は10年以上前です。

なので、継母が否定し、退職時の父の通帳がない、もしくは継母が隠す等したら、証拠はありません。

※2200万円は継母のものになるんでしょうか。

※父に養ってもらって生きてきた継母は、葬儀・法要費用等、一切負担しないでいいものなんでしょうか。

ギャンブル好きで家庭を顧みない父のせいで、苦労し、嫌な思いをし、悲しい思いもし、必死で生きてきました。

なにかアドバイスをいただければ有難いです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

記載内容  葬儀代 法要

(ニコラス)

 

【継母に贈与された金2200万円は特別受益になる】

お父さんが継母さんに2200万円を渡したのが贈与であるとすれば、金額が多額であることから、「生計の資本としての贈与」であるとして特別受益になり、遺産分割の際に、遺産に持ち戻すことになります。

【贈与の証明ができるかが問題】

ただ、持ち戻す前提として、2200万円の贈与があったことを明らかにする必要があります。

本件では、継母さんは退職金はお父さんが全部使ったと言っており、贈与の事実を認めていませんので、そのような贈与をされた事実はあなたが証明する必要があります。

贈与の証明としては、ある時点で2200万円の金額が引き出されていること及びその金額を継母さんが取得したことの2点を証明する必要があります。

あなたが照会をかけても、金融機関には記録がなかったというのであれば、これらの2点を証明することはむずかしいでしょう。

お父さんが言っていたということでは到底、証明にはなりません。

【葬儀・法要費用は相続費用ではない】

葬儀費用や法要費用などは、相続開始の後に発生したものであり、相続される債務ではありませんし、相続のための費用でもありません。

ただ、葬儀費用については、相続人全員が葬儀に出席している場合などは、その費用を相続人全員で負担するという《実務的解決》がなされることが多いです。

なお、法事の費用については、祭祀の主催者の負担となると理解されるといいでしょう

(この問題については当ブログ Q&A №308Q&A №140等も併せてご参照ください。)

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