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★相続人になった場合にするべきこと【Q&A №48】 0048

2010年12月3日

母に連絡が入り叔父が亡くなったと言われました。

離婚した父の兄になります、父も他界していて配偶者と子供もいなかったみたいで、私なりに調べた結果、代襲相続人になることが分かりました。

預貯金の整理で印鑑証明と戸籍標本がいると母から言われました。

不動産等などはなく父の兄弟と私を含めて5人が相続権が発生したと聞きましたが、書類を渡しても後がどうなっていくのかわかりません。

借金はないのか、預貯金の現金がある場合はだれが分けて支払いをするのかがわかりません。

これから私がどうやって行動するのが一番いいのか教えて下さい。

(マー君)


【はじめにするべきことは遺産の調査です】

なにがなんでも、まず遺産を調べることです。

どのような遺産があるのか、借金はどの程度あるのか、それがわからなくては何もできません。

叔父の兄弟で相続人になる方に連絡し、どのような遺産があったのかを聞かれた方がいいでしょう。

あなたのケースでは、母に連絡が行っているように思われます。

母に確認し、もし、はっきりした回答がないようなら、あなたが直接、叔父の兄弟に連絡をとられるのがいいでしょう。

取引銀行がわかれば、叔父の預金の履歴を調べ、又、株式や(ないということですが、念のために)不動産もあるかどうかを調べる必要があるでしょう。

【次に相続放棄をするのか、相続をするのかを決める】

遺産の内容がわかれば、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを確認する必要があります。

借金が多ければ、家庭裁判所に相続放棄に手続きをします。

何もしない場合には、借金も相続されますので、あなたに請求が来ることがありますのでご注意を。

なお、相続の放棄は、叔父が亡くなって(正確に言うと、叔父が亡くなったことを知って)から3ケ月以内にすることになっています。

もし、遺産の調査に時間がかかるようなら、相続放棄の期間を延ばしてもらうように家庭裁判所に手配すればよいでしょう。

【遺産分割協議で遺産分けをします】

遺産の方が多いということであれば、他の相続人の方と連絡を取り、遺産を分割する話をしましょう。

叔父の兄弟の方が中心になってくれるでしょうが、もし、遺産が多く、分割協議のやり方に不満なら、弁護士に依頼することも考えておくべきでしょう。

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付して作ることになり、それで遺産の分割が終了です。

後は、分割協議の内容にしたがって、預金をもらったり、不動産の登記をしたりということになります。

【預貯金などが勝手に引き出されないようするには・・】

遺産分割協議がまとまらない間に、勝手に預金などが引き出される心配があるのでしたら、口座のある銀行に、叔父さんが亡くなったということを知らせる必要があります。

そうすると銀行はその口座を凍結し、どの相続人であっても、原則として預金を引き出せなくなります。

【預貯金の整理で印鑑証明と戸籍標本がいるということの意味は・・】

母の話では預貯金の整理で印鑑証明と戸籍標本がいるということのようですが、正確に言うと、預貯金の引き出すために金融機関に提出する書類に、代襲相続人の署名や押印、印鑑証明がいるということです。

 

 

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