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実例Q&A

★音信不通だった父の相続【Q&A №161】

2012年6月12日


 

父が1カ月ほど前になくなりました。

離婚した父がひと月ほど前になくなりました。

父は再婚していません。

私は一人娘です。

私は両親の離婚(当時私は3歳)とともにに母方に引き取られ、それ以来父とは音信不通でした。

10年ほど前に父と2度会いましたが、それっきりまた音信不通が今年まで続いていました。父の甥から父の死を知りました。

叔父から2日ほど前に生命保険の委任状と死亡保険請求申込書が届きました。私が受取人になっている父が生前加入していた生命保険があるとのことで、その支払い金全部を父の家族に渡してほしいと言われました。

なぜなら、父は生前癌のため入院費を100万ほど生命保険を担保にして何処からか借りており、葬式代は全部父の兄弟が支払ったので、ということです。

保険証書を見せてほしいので、郵送してくださいと父の甥に伝えましたが、何の連絡も帰ってきません。

遺産や借金の詳しい内容自体も電話で聞きましたが、はぐらかすような返答(別に対して何も残っていない)という答えしかもらえません。

Q1.私の方から直接保険会社に連絡を取っての証書の再発行はできるのでしょうか?

Q2.父の借金が怖いので、相続放棄しようかと考えています。しかし今日本に住んでいません。海外から相続放棄できますか?

Q3.父の生前の資産と借金を私が調べる方法はありませんか?

私が今の時点で知っているのは10年前の父の住所と東京都内で商売をしていたことです。

 

 

(ホライゾン)


【保険証書の再発行が可能か】

現在は、父が死亡され、生命保険の支払いをしてもらえる段階ですので、保険会社が保険証書を再発行することはないと思いますし、また、再発行してもらう必要もないでしょう。

直接、保険会社に保険内容を確認し、保険金を受け取るための必要な手続きをすることをお勧めします。

相続人であれば契約内容の確認は可能だと思いますし、また、あなたが受取人であることが間違いないのであれば、保険会社としては照会に応じるでしょう。

【海外から相続放棄できますか?】

相続放棄については、父が死亡された地域の家庭裁判所にその申立をする必要があります。

相続放棄の申立をした場合、その裁判所から、相続放棄がその申立をした本人の意思に間違いがないのかどうかを確認するための書面が送付されてきます。

海外居住の方についても、家庭裁判所から放棄の意思を確認する書面が送付されてきますので、必要な回答をされるといいでしょう。

なお、相続の放棄は、原則としてあなたが父の死亡を知って3ケ月以内にする必要があります。

もし、遺産の内容がわからないので調査したいという場合には、相続放棄の申し出期間の延長をするという手続きもありますが、この手続きも父の死亡から3ケ月以内にする必要があります。

【遺産の資産と借金を調べる方法は?】

相続人であれば、父の借金や預金・保険を調査することが可能です。

但し、どの金融機関(あるいは証券会社)というだけでは照会はできず、どの支店かということまで判明している必要があります(但し、ゆうちょ銀行なら支店の特定は不要です)。

ただ、長年音信不通で、父がどこの金融機関を利用していたのかが明らかでないなら、調査は難航するでしょう。

しかも、あなたが海外におられるのであれば、これらの手続きをするのは大変かと思いますので、日本の弁護士や司法書士など専門家に依頼するのがいいでしょう。

なお、遺産の調査自体は郵便による照会が可能ですので、父の死亡した地域の弁護士ではなくても調査が可能です。

相続調査に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

【保険金は遺産ではないということも知っておくといいでしょう】

相続放棄をした人でも、生命保険金は受け取ることができます。

そのため、あなたとしては、

①保険内容の確認とその支払い手続きをする。

②相続放棄の期間の伸長をする。

③延長した期間を利用して、遺産の調査をする。

という3つの手続きを迅速に進めて行く必要があります。

その意味でも弁護士等の専門家に早期に依頼するといいでしょうし、その費用は保険金の支払い分でカバーすればいいでしょう。

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