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実例Q&A

★養子縁組をした場合の相続人【Q&A №352】

2014年3月5日


 

私は独身で子供はいません。

兄妹がいます。

独身のおばとの養子縁組の話があります。

叔母には生き別れになった娘がいます。

叔母がなくなった際の相続についてはわかるのですが、その後私が死亡したときの相続について詳しく教えてください。

記載内容  養子の相続 親族 実方 養親

(my)


【相続については養子と実子は同じが原則】

養子縁組をした場合、養子と養親(おばさん)及び養親の血族(おばさんの子)との間に、血族間と同一の親族関係が生じます。

わかりやすく言えば、あなたが養親であるおばさんの実子だった場合と同様の相続関係が生じるのが原則です。

【おばさんの相続の場合】

今回養親になる独身のおばさんが死亡した場合、あなたと、おばさんの娘さんの2人が相続人となり、相続分は2分の1ずつです。

【あなたが死亡した場合・・実の父母、兄弟との間でも相続が発生する】

あなたが死亡した場合の相続ですが、このときはあなたの実のご家族(以下、「実方」と呼びます)と養子縁組によってできたご家族(「養方」と呼びます)の双方について相続が発生することになります。

具体的にいえば、あなたの死亡時に、実方のあなたのお父さんやお母さん、養親(おばさん)が生きておれば、その方たちが直系尊属として相続し、その相続分はそれぞれ3分の1ずつです。

又、これらの直系尊属の方が全員死亡しているのであれば、あなたの実方のお兄さん及び妹さんと、おばさんの娘さんが兄弟姉妹として相続人となり、その相続分はそれぞれ3分の1ずつです。

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