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【コラム】実例で見る相続問題:こんな遺言書がありました!(その1)

2010年4月5日

なかなかおもしろい遺言書を見たことがある。
その遺言書は自筆であるため、家庭裁判所で検認手続をした。
裁判官が遺言書の内容を読み上げる。
遺言書を相続人に見せて、相続人の意見を聞く。
これで手続きが終了するので、せいぜい15分前後で終わる。
相手方から提出された遺言書を見た当方の依頼者は、遺言者は被相続人の父親の筆跡らしいという。
本物か・・・とすこしがっかりした。

実はそのときは気づかなかったが、後で大きな問題点に気づいた。
検認された遺言書のコピーを事務所で眺めていたときだ。
遺言者の署名の下に印鑑が押されていない!ことを発見した。
実はこの遺言書は2ケ所に訂正箇所があるが、そこには印鑑が押されていた。
そのため、まさか、署名の下に印がないことには気がつかなかった。
よく見ると、署名の下に肝心の印がないのである。
本人が本当に遺言書を書いても、印がなければ、それだけで遺言書は無効である。

この遺言書は他にもおかしな点があった。遺言書本文の署名は略字(例えば「大沢」)なのに、訂正箇所の署名は本字(例えば「大澤」)である。
又、本文は勢いのない筆跡なのに、訂正箇所の署名はやけに力強く、印鑑もしっかり押されている。
おそらく訂正箇所の署名や印鑑は相手方がしたのであろう。

自筆証書ならではミスであるが、ここまでお粗末なケースは珍しい。
公正証書ではこのようなことは絶対に発生しない。
法律の専門家である公証人が作成するだから。
が、実はこの問題のケースでは、この自筆遺言書の後に公正証書遺言が作成された。
しかし、この公正証書遺言についても信じられないミスがあったのである。
さて、その詳しい内容はまた・・

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