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実例Q&A

不正出金を止める手段【Q&A №280】

2013年5月27日

義理の父は痴呆で名前がかけないはずです。
なのに義理の母とその家の嫁が今かなりの貯金をおろしています。
家の嫁は家を継ぐように委託されています。
どのような場合そういう権限があるのですか この場合違法ではないのでしょうか?
もし違法なら父の死去時何をすべきか あと母の貯金も毎月かなりの額減らしています。
たぶん遺産分けの時にはほぼ空っぽです 生活費以上は説明責任があると聞きましたが本当ですか。
母の死去時はどうすればいいですか 義理の兄が7年前なくなり保険が1.3億入ったようです。
二人兄弟で主人も印を押しました こちらも父がかけたお金は遺産として考えられないでしょうか?
知り合いが言うには義理の父の医師の証明が決めてだそうです。
グレーゾーンのようで ただ黙ってみているのがつらいです まるで死ぬのを待っているようです。

記載内容  不正出金 成年後見人 認知症 生命保険 保険料

 

(そらすら)



【どの程度の認知症かを検査する】

義理のお父さんが認知症であり、その程度が高度(ひどい)場合には、判断能力(意思能力)がないということで、義理のお父さんの行為は無効になります。
義理のお母さんが、義理のお父さん名義の預金を引き出すには委任状が必要ですが、お父さんの判断能力のない場合には委任状が無効になります。
そのため、まず、義理のお父さんの認知症の程度を調べる必要があります。
可能であれば、お医者さんに検査をしてもらってください。
長谷川式認知スケールという簡単なテストをしてくれるはずです。

【ひどい認知症であった場合は成年後見の申し立てを考える】
長谷川式認知スケールは30点満点ですが、10点以下である場合には意思能力なしとして扱われる可能性が高いです。
認知症が原因で、名前も書けないという程度なら10点以下の可能性が高いでしょう。
その場合には家庭裁判所に成年後見申立の手続きをしましょう。
裁判所は義理のお父さんの財産を管理する成年後見人を選びます。
成年後見人は、義理のお父さんの財産(たとえば預金や保険など)を全部確保し、後見人の名義にして管理しますので不正出金ができなくなります。

【家を継ぐように委託されても、預金引き出しの権限はない】
「家の嫁」は家を継ぐように委託されているということですが、誰から委託されているのでしょうか。
もし、ひどい認知症である義理のお父さんからであれば、意思能力なしとして、そのような委託は無効になります。
委託が有効であったとしても、「家を継ぐように」ということだけであれば、預金の引き出しまではできず、「家の嫁」は権限外の違法行為をしていることになります。
義理のお母さんと「家の嫁」が違法な出金をしている場合、義理のお父さんが死亡後にその出金額を調査し、損害賠償を請求することになります。
法的に言えば、「不当利得返還請求」あるいは「不法行為による損害賠償請求」をすることになります。その場合、請求できるのは、不正出金額のうち、請求者の相続分に相当する金額です。

【お母さんの預金引き出しについて】
お母さんの預金の引き出しがされているようですが、お母さんが正常な判断能力があれば、これは違法にはなりません。
自分の財産をどのように使おうと誰も文句はいえないからです。
なお、お母さんが死亡したときに預金が全部出されていたという点ですが、お母さんの意思に基づいて誰かに贈与されていたということであれば、相続人には遺留分が認められていますので、相続人が子であれば、法定相続分の半分の返還を求めることができます(遺留分減殺請求といいます)し、他方、お母さんの意思に基づかない引出であれば、義理のお父さんの場合と同様に不当利得返還請求や損害賠償請求ができます。
「生活費以上は説明責任があるという言い方も聞きました」ということですが、このような説明責任はありません。
むしろ、遺留分や不当利得等の請求をする側が、生活費以上の金銭を引き出したという点を立証する必要があります。

【保険金は遺産の対象外である】
義理のお兄さんが亡くなり、その死亡保険金が入ってきたということですが、死亡保険金は原則として遺産にはなりませんし、義理のお父さんがそれまでに支払った保険料も特別受益になることはありません。
保険金と遺産の関係でいえば「義理のお父さんの医師の意見が決め手」ということはありません。

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