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亡き父の養父母との養子縁組離縁無効を主張したい【Q&A №634】

2018年12月25日

 


【質問の要旨】

離縁された養子の子(孫)は祖父の相続人か

記載内容  養子 離縁 代襲相続 

【ご質問内容】

私の父は養父母と養子縁組をしておりました。
 
その後私の母と結婚して私が生まれたのですが、私が3歳になる前に離婚をし会わな いまま父は15年前に他界しておりました。
 
わたしが34歳になる現在亡き父の事を知りたく戸籍を辿ってみました そこで初めて父と養父母との養子縁組は私が生後10ヶ月の頃に離縁されていたので す!
 
父と母は私が2歳の頃まで養父母と同居しており 母も養父母との離縁など知らなかったのです。
 
父も養父母と離縁しているなら同居はしなかったと考えております!
 
そして10年ちょっと前に養母が亡くなった頃は多少行き来してましたが離縁の事は何 も言ってませんでした!
 
父の事を息子と言い私は孫だと養母が言っていました。
 
1年ちょっと前に養父が亡くなったのを最近知りました。
 
そこでおそらく養父が離縁を勝手に行なっていた為私には離縁がなされていなければ 養子の子として代襲相続があるはずのものが離縁により失われていると思われます!
 
そこで父の離縁を無効だと私が請求する事は可能でしょうか?
 
土地建物は今おそらく 養父の弟の娘に渡っています。
 
悔しくて仕方ありません、よろしくお願いします!!

 

 

(カビゴン)

 ※敬称略とさせていただきます。


【離縁した養子の子には代襲相続は発生しない】
 
 
養子縁組をした場合、養親と養子とは親子という関係になります。
 
そのため、離縁にならない限り、養子は実の子と同じ扱いを受けます。
 
従って、養子の方が養親より先に死亡した場合、養子に子(養親から言えば孫)があれば、その孫は代襲相続人になります。
 
しかし、養子が離縁した場合、養親と養子との親子関係は解消され、《赤の他人》になりますので、相続関係は発生せず、養子は養親の遺産をもらうことはできません。
 
そのため、養子が相続人であることを前提している代償相続も発生せず、離縁した子の子であるあなたには代襲相続が発生しません。
 
この点はあなたの理解どおりでいいかと思います。
 
【離縁の無効の証明】
 
今回、問題となるのは、質問者のあなたの父(養子)とその養親との間の離縁が無効ではないかという点です。
 
無効であれば、あなたがお考えのように、あなたは代襲相続人になることができます。
 
ただ、戸籍上は離縁と記載されている以上、それが無効であることは、無効を主張するあなたが証明する必要があります。
 
戸籍上の離縁の記載があった後も、同居などが続いていたのであれば、あなたとしては離縁が果たしてあったのかという疑念を持つ気持ちは良くわかります。
 
しかし、離縁後に同居していたというだけでは、無効の証明としては不十分です。
 
戸籍上、離縁が記載されているのであれば、離縁届があるはずです。
 
離縁届があれば問題点を絞ることができます。
 
離縁届には離縁の原因が記載されています。
 
もし、それば裁判や調停による離縁であれば、争うことは困難です。
 
もし、合意による離縁であれば、父に離縁の意思がなかったという点を証明する必要があります。
 
そのために、離縁届に記載されたあなたの父の署名捺印を検討し、それが偽造されたと言うことが考えられます。
 
但し、筆跡鑑定はそれほど確度の高いものではありませんので、同鑑定だけで偽造ということを証明するのはなかなか困難というのが実情です。
 
次に、離縁届の保存期間は27年程度であるため、今回の質問のように30数年も前に届け出された離縁届が保存されているのか、又、入手できるか、極めて疑問であるという点も考慮しておく必要があります。
 
更に、父が死亡しているため、離縁についてのあなたに有利な事情を聞くことができないという点も、不利益に働きます。
 
以上の点を考慮すると、離縁後も同居していたというあなたの主張に沿った有利な事実はあるものの、それでは不十分であり、その他の事実が証明できない限り、離縁が認められると判断される可能性が高いように思います。
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