事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

分割割合が書かれていない遺言【Q&A №373】

2014年5月8日


  

母が亡くなりました。

遺言書に私と妹で分ける様に書いてあります。姉妹二人とも同居していません。

介護はふたりでやりました。

不動産は妹が相続します。

妹は維持管理におかねがかかるから預貯金を多く欲しいといいます。

比率はどの様に考えたらいいですか?

記載内容  割合 預金 共有

(みくに)


【2分の1ずつ分割相続すると考えられます】

遺言書には、分割する財産とその分割割合(例えば、不動産全部を妹さんに、その他の財産はあなたと妹とで2分の1ずつ、というような)を書くことが望ましいです。

ただ今回のように、分割割合を書いていない遺言がすべて無効かというと、そうとも限りません。

遺言者であるお母さんの意思を推測して、有効な遺言とすることもできます。

今回の遺言書の記載文言がわからないのですが、たとえば、《不動産は妹さんに、残りの財産は2人に相続させる》というような内容であれば、他に2人の間で相続分が異なると記載されていない限りは、不動産以外は同じ割合で分割すると考えていいでしょう。

なお、《不動産は妹さんに》とだけ書かれてあり《残りは2人に相続させる》という条項がない場合でも、残りの財産については、法定相続分で分割するのですから、相続人があなたと妹さんだけだとすると、結局半分ずつであり、上記と同じ結論になります。

【遺言書と異なる内容の遺産分割協議も可能です】

妹さんが《(不動産の)維持管理におかねがかかるから預貯金を多く欲しい》と言っておられるようですが、あなたが妹さんの申し出を受けて、そのような内容の遺産分割協議書を作成することも可能です。

法定相続人全員が同意すると、遺言書の記載内容と異なっても有効であり、遺言書より遺産分割協議の内容が優先します。

ただ、妹さんは不動産という財産をもらっているのだから、預貯金は少なくてもいいよ、というのが普通のように思います。

そのため、あなたとしては、《あなたは不動産をもらっているのだから、維持管理費用は自分で出してください。預貯金は遺言どおりに半分ずつにしましょう》と言って、妹さんの申し出を断り、残りの遺産を半分ずつ分けることを考えてもいいでしょう。

いいね! 2

「遺留分        遺留分の計算方法がわからない」に関するオススメQ&A