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実例Q&A

大学費用は特別受益になるのか?【Q&A №137】

2012年4月12日


 

母親は弁護士執行の遺言書を作成しており、葬儀が終わり、ほっとした3日後に届きました。

内容にはほんと驚きでした。
 
全ての財産は妹にとの事…。

理由は長男には多額の贈与をしていると。

確かに妹は大学には行っていませんが…。

自分は長男で妹が1人おり、父親は30年前に他界しました。
 
大学卒業した数ヶ月後に亡くなっています。

となると父親の生計の基に大学費用は捻出されています。
 
それなのに遺言状に書かれている事、納得できません  

この費用が特別受益の相当となれば遺留分請求も諦めるしかありません。
 
教えてください。 (尚 大学は私立で30年前の卒業です)

 (こつこつ)


【大学の学費等の教育費は特別受益か?】
 
現在であれば大学進学率が上がり、大学に行く教育費を親にだしてもらったからといってもそれを特別受益といわないという考え方もあるでしょう。
 
しかし、30年前で、国公立の大学よりも学費の高い私立大学に行っていたというのであれば、特別受益になる可能性があります。

【学費は誰が出したのか?】

現在、問題となっているのは母の相続です。

もし、学費を父が出したというのであれば、その特別受益は父の遺産分割のときに考慮されるべきものです。

現在は、母の遺産分割ですので、母がそのあなたの大学に行く学資を出したというのでない限り、母の遺産の特別受益として持ち戻しはできないことになります。

遺言書に特別受益と記載されていたからといって、特別受益になるものではありません。

【妹にどう対応するのか?】

妹に対しては、その大学の学資を母が出したことを証明するよう言いましょう。

母があなたの大学の学資を出せるだけの収入があったと言えないのなら、母の遺産分割で特別受益として主張することはできません。

この点を争点にして、頑張るといいでしょう。

【遺留分減殺請求はしましょう】

遺留分減殺請求は、原則として相続発生から1年間以内にする必要があります。

特別受益になるかどうかははっきりしない場合でも、遺留分減殺請求はきちんとしておきましょう。

減殺請求は内容証明郵便で通知をするだけでできます。

その後に、妹と交渉するなり、あるいは必要に応じて弁護士に相談するといいでしょう。

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