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夫、子を亡くした母の遺産相続【Q&A №201】

2012年9月19日


 

実家の事ですが、10年前に父が亡くなり、3年に同居していた兄が亡くなりました。

その後、同居していた兄嫁が1年たたないうちに母に何も相談もなしに自分の実家を新築しなおして出て行ってしまいました。

それから3年今年母がなくなりました。

母は兄が亡くなった時遺産を相続しておりませんでした。

母の相続分はどうなるのでしょうか?

(花菜)


【問題になるのは3つの相続である】

本件では

①父が10年前に
②兄が3年前に
③母が今年に

それぞれ亡くなっていますので、3つの相続が発生したことになります。

【父の遺産分割が済んでいない場合には・・】
 
父の遺産分割が済んでいない場合には、母の具体的な相続分は次のとおりです。

①父の遺産についての相続分・・・父の相続でその遺産の2分の1を相続します。
 
②兄の死亡時には、兄の遺産の3分の1を相続します。

その結果、父名義の不動産の分割が未了であれば、その不動産の12分の7が母の相続する分になります。

【母の相続について】
 
母の相続について言えば、配偶者である父は既に死亡しており、又、子供のうち、兄が死亡しているので、もし、兄に子供がないとすると母の遺産は全部あなたが相続することになります。

【兄の嫁が遺産を独り占めしている場合】
 
もし、何らかの理由で兄の嫁が遺産を独り占めしているのなら、あなたとしては遺産の返還請求ができます。

ただ、遺言書があったのかどうか、遺産分割があったのかどうかも、質問ではわかりませんので、これ以上の回答は困難です。
 
遺産について、何らかの行動をしたいのであれば、是非、法律の専門家である弁護士に相談し、依頼することをお勧めします。

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