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実例Q&A

弁護士報酬が高いと思ったら・・・【Q&A №21】 0021

2010年1月25日


 

 

伯母の遺産相続の事でおたずねします。

伯母は結婚もしておらず子供もいない為、亡くなった時は、長男であるうちの父に、そして長年お世話をした母にすべてを託すと遺言をのこしてなくなりました。

ただ伯母がなくなる前に父のほうが数ヶ月早くなくなってしまったことで、遺言の効果が亡くなってしまったたのです。

母の遺留分の請求したく弁護士を紹介していただきました。

この弁護士(と名乗る」は、遺産相続人の特定を間違え、そのため相続人ではないと特定された、父の姉妹が怒り出し、話し合いが立ち行かなくなってしまいました。

さらに相手に有利にすすんでしまいました。

なのに手付金30万。

報酬は16%を請求されています。

このまま支払わなければならないんでしょうか。

いくらくらいが弁護士の報酬金の平均なんでしょうか。

遺産分割の段階で、この弁護士が勝手に報酬金を、引き落としてから私たちに分配なんて事にはなってしまわないでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

 

(さつき)

 

 

今回は実関係がわからない点がありますので、法律的なコメントは差し控えます。

さて、問題は弁護士費用が高いかどうかですが、回答は次のとおりです。

【弁護士費用の基準はあるか?】

昔は日本弁護士会や各地の弁護士会が、弁護士費用の基準を出していましたが、現在では、このような基準はありません。

しかし、多くの弁護士が、従来定められていた弁護士会の値段を参考にして、弁護士費用を請求しているのが実情です。

【あなたの場合の弁護士費用について】

今回のご質問では、財産総額や事件の難しさなどはわかりませんので、着手金の30万円が相当であるかどうかは判断できません。

報酬について言えば、昔の弁護士会の基準では、裁判や訴訟上の和解で終了したような場合には、獲得した利益が300万円以下であれば報酬はその16%と規定されていました。

しかし、遺産であることがはっきりしており、かつ争いなく支払がされるような場合には16%というのは高すぎるでしょうし、裁判まで行かずに調停などで解決した場合にも減額をしてもらえることがあります。

また、事件の難しい中で弁護士がよく頑張ったケースであるとすれば、16%でも安いということになるかもしれません。

【どうしても報酬に納得できない場合は・・】

どうしても報酬額に納得できない場合は弁護士会に相談するという手もあります。

この場合は、紛議調停で報酬が相当かを話し合うことになります。

【弁護士が一方的に報酬をとることについて】

法的に言えば、弁護士が事件の相手方から得てあなたに渡すべき金銭と、報酬を相殺(差し引き)することは可能でしょう。

ただ、報酬額について合意がない場合に一方的に相殺することについては問題があります。

もしそのようなおそれがある場合には、弁護士に一方的な相殺をしないように書面で申入れをしておくことをお勧めします。

☆ワンポイントアドバイス☆

報酬については書面で合意する

弁護士費用は、紛争の対象となる財産総額や獲得した財産的利益、事件がむずかしいかどうか等で変わってきます。

そのため、弁護士は事件の内容を聞いた後、報酬の見積もりを出し、支払う内容を明らかにした書面を作成します。

そのあたりをはっきりさせない弁護士には、事件を依頼しないほうがいいでしょう。

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