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実例Q&A

母、兄家族と同居の独身女性【Q&A №574】

2017年8月1日


【質問の要旨】

実家を出ていけといわれたが、どうすればいいか

記載内容  同居 相続対策

【ご質問内容】

60年住み慣れた家を出て一人で暮らしてと兄より言われて困惑。

実家は母屋と離れの部屋もある。

相続対策として何か出来ることは

父の死後、家屋・土地が兄の名義になっているかも?

家を出て生活する予定にしていなかったため蓄えもなく長年勤めた仕事も定年退職し現在パート勤務。

10年後を考えると・・・

(十年後不安)


【不動産登記簿で家がだれの名義かを確認する】

1)登記名義がお父さんの名義のままの場合 まず、家の全部事項証明書(登記簿謄本ともいいます)を取り寄せして、所有者が誰かを確認する必要があります。

もし、家の所有権登記がお父さんの名義のままであった場合、遺産分割が終了していないと思われますので、あなたは家の所有権の4分の1を相続で取得していることになります。

そのため、「相続して、家の共有者であるはずの私がなぜ、家を出ていかないとだめなのか」という理由で弟さんに反論されるといいでしょう。

なお、下記3)項に記載した「お父さんから住むことを認められた」ということも、併せて主張することが可能です。

2)登記名義が3人の共有名義の場合 登記が法定相続人3人の名義になっている場合は前項と同じく、「共有者である私がなぜ、家を出ていく必要があるのか」という反論をされるといいでしょう。

3)登記名義が弟の単独の場合 弟さんの単独所有に登記されている場合には、共有であることを前提とする反論はできません。

しかし、その場合には《お父さんとあなたとの間で、「無償(ただ)で実家に住んでよい」という暗黙の合意ができていた》(これを法律的には「黙示の使用貸借契約が締結されていた」といいます)ということで反論されるといいでしょう。

実家の所有権がお兄さんに移っていたとしても、使用貸借契約は存続しており、お父さんの家に住まわせるという約束はお兄さんに引き継がれます。

参考までに言えば、あなたの無償で使用する権利がなくなるのは、

① 借主であるあなたが死亡する ② 使用貸借の目的が定められていたのなら、その達成されるまで のいずれかです。

・・・例えば、《結婚するまで住んでいいよ》とお父さんが言ったのであれば、結婚で使用貸借契約は終了するということです。

以上の①又は②の事情がない限り、あなたは法律的には家を出ていく必要はありません。

そのため、あなたはお兄さんに対して、実家に住む権利を主張することができるということになります。

【相続対策としてできること】

実家不動産がお母さん単独の名義になっていた場合には、お母さんの元気なうちに実家不動産の生前贈与を受けておくか、あなたに相続させるという遺言書をお母さんに書いてもらうという方策を考えてもいいでしょう。

又、仮にお母さんの単独名義ではなくとも、お父さんの遺産分割が未了なら、お母さんに《私の遺産はすべて相談者の方に渡す》という趣旨の遺言書を作ってもらってもいいでしょう。

【お母さんを味方につける】

お父さんの遺産分割が未了であるかどうか、又、お母さんがどの程度の力をもっているのか、判断能力に問題はないか等、考慮するべき要素は多いのですが、可能ならお兄さんに対抗すると言う意味でも、又、あなたに有利な遺言書を書いていただくと言う意味でも、お母さんを味方につけるといいでしょう。

なお、現実的な解決としては、母屋と離れがあるということですので、お兄さん家族とルールを決めて、母屋と離れとに住み分けるということも考えていいでしょう。

ただ、お兄さんの圧力が強い場合には、相続に強い弁護士に相談し、場合によれば依頼することも考える必要があります。

その際、弁護士に今回の居住問題だけではなく、お父さんの遺産分割がどのようになっているのかの説明をし、分割未了であれば必要に応じて、遺産分割の依頼も考えておくといいでしょう。

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