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実例Q&A

父の年金を弟のお嫁さんが使い込み【Q&A №646】

2019年5月21日

 

 

【質問の要旨】

弟の妻が、父の年金を使い込んだ

【ご質問内容】

先月弟が膵臓癌で亡くなりました。

弟には3年前に再婚した妻がいます。

弟夫婦と父は一緒に生活していましたが、癌になった事をきっかけに介護施設に短期入所しました。

弟が亡くなり姻族関係終了届を出したと父の私物が送られて来ました。

その中に預金通帳があり確認するとほとんど預金は無く年金受給日の度に全額引き出されています。

不審に思いお嫁さんに聞いてみると施設と医療費に使ったと、また父がお嫁さんと一緒に銀行に行き年金担保に30万円の融資も受けています。

父は1円も受け取っていないそうです。

父は肢体不自由と中度の認知症が有ります。

引き出した場所を調べるとお嫁さんの勤務先近くだったり、遠く離れた市外でした。

父も年金の残高がないことに大変驚いています。

父の為に使ったお金に対し領収証の提出を求めましたが逆ギレされ応じてもらえません。

高齢の父がそれ程お金が掛かるとは考え難いと思います。

父の為に使ったお金以外返金してもらいたいのですが。

お嫁さんには再婚前から消費者金融に多額の借金が有ります。

このような件はなかなか難しいと聞いています。

でもなんとか良い解決方法教えて下さい!

お願い致します。

(アオちゃん)

 ※敬称略とさせていただきます。

 

 

【父の財産なので、父だけが返還請求をできる】

あなたは父が死亡した際には相続人になり、父の遺産をもらえる立場です。

そのため、父の財産がなくなったことに怒りを感じておられることと思います。

ただ、父が生きている以上、弟の妻に対してお金を返すよう請求できるのは父本人のみです。

あなたではありません。

まず、この点をご理解ください。

【弟の嫁に使い込まれた分を取り戻す方法】

父が中程度の判断能力だということなら、まだ成年後見人をつけるまでもなく、判断能力が残っているのでしょう。

その場合、父が弟嫁に使われた返還請求をすることになります。ただ、父が一人で請求するのは到底困難のようですので、弁護士に相談され、場合によれば依頼することも考えていいでしょう。

ただ、父が一人で弁護士を見つけ、相談するようなことはできないのなら、あなたが付き添って、弁護士事務所に行き、弁護士との窓口になるといいでしょう。

もし、たとえあなたが付き添って行っても、父が弁護士に相談できるような状態ではないというのなら、医師の診断書をもらって、成年後見人の選任申立をするしかないでしょう。

ただ、後見人が選任されても、過去の使い込まれた財産の取り戻しまではしない人もいるので、あなたの方からその後見人に返還請求をするように働きかけるといいでしょう。

【弟の妻は預金の使い込みを認めているのなら・・】

仮に父が弟の嫁に対して着服した金銭の返還請求を行う場合、次の点に注意をするといいでしょう。

請求するのは父であり、裁判にでもなれば、使い込んだという証明をするのは父の側です。

そのため、現在、「弟の妻が預金の取得を認めている」のなら、父のために、あなたが弟の妻が預金を使い込んだと認めている発言を録音しておくといいでしょう。

弁護士が交渉や裁判をする際、そのような録音が役に立つこともあります。

【お金が残っているかどうかも心配】

弟の妻が財産を残しているかも心配です。

多額の借財があったというのなら、弟の妻はすべて借金返済に充ててしまっているかもしれません。

その場合には、たとえ裁判に勝っても、取り戻すことは困難です。

差し押さえる財産がない人からはお金を返してもらうことができません。

なお、現時点で弟の妻がお金を貯め込んでいる預金口座をご存じであれば、その口座を仮差押するという方法もあります。

ただ、仮差押えの手続きは難しいので、弁護士と相談し、残高が相当程度ある可能性が高いのなら、早期に手続きを依頼するといいでしょう。

なお、その場合でも父が決意して弁護士に依頼することであるということはお忘れないように。

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