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実例Q&A

生命保険金から葬儀費用を捻出してよいか。【Q&A №308】

2013年8月27日


 

母が亡くなり、母の生命保険金300万円の受取人が私を含め兄弟3人に、それぞれ100万円ずつという内容です。
 

葬儀は兄弟の話し合いによって兄弟3人が喪主を務めることで無事終わったのですが、葬儀費用は一旦私が全額を負担しました。

3人の共同で喪主を務めたという経緯もあることから、葬儀費用については3人で等分して負担すべきと考え、2人の兄に対して葬儀費用のそれぞれ3分の1ずつを請求しようと思います。

ここで、3人がそれぞれ受取人となっている生命保険金から葬儀費用を出してもらいたいと考えているのですが、事前にその旨の承諾は必要になりますでしょうか?

ちなみに、生命保険金は現在、全額を私が管理しております。さらに、相続財産の中で現金については、母の預金として他に300万円ほどあり、これも私が管理しております。

記載内容  生命保険 葬儀費用

(みきお)


【葬儀費用は相続債務ではないが・・・】

葬儀費用は相続開始後に生じた債務ですので、相続債務ではありません。

葬儀費用は原則として祭祀の主催者が負担するべきものであり、相続財産に関する費用ともいえないとされており、祭祀の主催者が単独で負担するべきものです。

ただ、裁判例などを見ると、葬儀費用が妥当な額であり、かつ他の相続人も葬儀に参加しているのであれば、相続人間で分担するべきであるとしたものもあります。

この場合、香典などは祭祀の主催者が取得しますので、葬儀費用を分担するとした場合には、香典分を差し引いて計算することになるでしょう。

今回の質問では、3人が共同で喪主を務めたとのことですので、このような場合には3人で分担するというのが公平に合致した結論になるでしょう。

【生命保険は受取人が単独で取得する】

生命保険による死亡保険金は遺産ではなく、受取人個人が単独で取得するべき財産です《これについては過去の回答(当ブログ、Q&A №298・Q&A №299ほか)を参照ください》。

質問の場合には、相続人3人がそれぞれ受取人である生命保険金なので、あなたが管理している保険金はその受取人に支払う必要があります。

【トラブル防止のため、予め、控除の同意を得ておく】

今回の質問では、その保険金を他の相続人に支払う際に控除していいかどうかの問題ですが、法的にはあなたの他の相続人に対する支払債務とあなたの請求するべき葬儀費用分担請求権と相殺ができ、控除が可能だと思われます。

ただ、一方的に葬儀費用分担分を控除して支払うというのではなく、予め控除の同意を取り付けておくのが、将来の紛争を避ける大人の智恵ということになるでしょう。

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