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実例Q&A

知的障害がある相続人【Q&A №569】

2017年5月19日

 

 

【質問の要旨】

相続人の一人が知的障害者。

署名捺印はできるが、それで承諾したことになるか。

何か特別な手続きは必要か。

【ご質問内容】

相続人の一人に知的障害があります。

サインや印鑑を押す程度はできますが、それで承諾したことになるのでしょうか。

それとも、特別な手続きが必要なのでしょうか。

(りょう)

 

【サインではなく、判断能力の有無が問題】

サインができるということですが、自分の手で署名をする行為ができるかどうかはあまり法的に意味がありません。

サインにもいろいろあり、自宅に届いた郵便物受取のサインもあれば、預金を引き出す伝票へのサインもあります。

重要なことはその人がサインの意味を理解できたかどうかです。

サインの意味を理解する能力を法的には意思能力と言いますが、(知的障害とは異なりますが)認知症についていえば程度があり、重度の認知症であれば判断能力がなく、たとえその方がサインしても文書は有効なものにはなりません。

反面、軽い物忘れ程度のものであれば、意思能力があるとされ、その方がサインした文書は有効になります。

【医師に判断してもらう】

認知症の場合には、《長谷川式認知テスト(以下、「長谷川式」といいます》やMMSE(ミニメンタルステート検査)などの意思能力を調査するテストがあります。

知的障害のある場合、療育手帳等で障害の等級認定がされていることも多いとは思いますが、認定の時期がかなり前だったり、又、認定基準だけでは意思能力の有無を判断できなかったりする場合が考えられます。

そのため、認知外来などを専門にしている病院に出向き、お医者さんにどの程度の判断能力があるのかを確認してもらうとよいでしょう。

【判断能力がない場合には成年後見人を付ける】

検査などの結果、意思能力が欠けていると判断された場合は家庭裁判所に対し成年後見人の選任を求める審判を申し立てるしかないでしょう。

裁判所が選任した後見人が就いた場合、後見人が(判断能力の無い)本人に代わって書類へのサインをすることになります。

なお、後見人は、原則、被後見人とって有益かどうかを判断しますので、ご家族の意見と食い違うことがありますが、これは法律上やむを得ないことですので、ご理解ください。

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