事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

義母から資金援助を受けた建物の相続【Q&A №436】

2015年3月18日

 

 

30年ほど前に父親が亡くなり、実家の母親と長男が同居するのに半分の資金を母親が出し、建て替えて新築しました。

その後長男が10年前に亡くなり、その妻の私の名義にしました。最近義母がなくなりました。

この家の所有権は名義者である私であると思いますが、建て替えた時に義母が半分資金を出してくれてた事が引っかかります。

記載内容  新築 資金 数次相続

(さくら)

 

【「部屋」が遺産相続の対象になることはない】

質問の中に「建物の義母が住んでいた部屋は遺産相続の対象になるのでしょうか?」という部分があります。

まず、この点の説明をします。

建物についていえば、1戸の建物の全体についての所有権が相続の対象となります。

例えば「離れ」として完全に独立した建物であるような場合には別として、建物うちの一部分でしかない部屋が相続の対象になるということはありません。

【新築資金の贈与は特別受益になる】

新築した建物について、その建築費用の半分をお義母さんが出したが、名義はご主人の単独名義にしたというケースです。

このような場合、新築された家についてはご主人が単独で所有権を持ち、お義母さんは建築資金の半分をだした(ご主人に贈与した)ということになるでしょう。

このようなお義母さんのした生前の建築資金分の贈与は特別受益として扱われ、遺産分割する際に、遺産の中に組み入れて、遺産分割されることになります。

そのため、お母さんの遺産を分割する際に、他の相続人から「あなた方は自宅建築資金の半額を生前贈与され、その分が特別受益である。

その分他の遺産については他の相続人が多く取得するべきだ。」と言われる可能性はあり、その場合にはこれをみとめざるを得ないでしょう(特別受益については【コラム】生前贈与を受けていたらご参照)。

(なお、本件では、特別受益を受けたのはあなたのご主人ですが、ご主人が死亡されているので、相続人はご主人の子であり、代襲相続人です。ただ、この場合、代襲相続人である子はご主人の立場を継ぐのですから、ご主人の特別受益は子である代襲相続人の特別受益とみて差し支えないでしょう)

いいね! 0

「生前贈与(特別受益)  遺産に持ち戻せるのはどんな場合?」に関するオススメQ&A