事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

脳梗塞の父から後妻が生前贈与を受けた【Q&A №398】

2014年8月25日

 

 

【質問の要旨】

脳梗塞で介護状態だった父が死亡。

脳梗塞で倒れた後、義母の連れ子と養子縁組を行い、義母と連れ子名義の5000万円の土地建物を、父の預金から生前贈与で購入。

遺産分割の際、私の相続分は預金400万円のうち100万円と言われたが、遺留分減殺請求はできるか。

【ご質問内容】

7年程前に重度の脳梗塞で倒れ介護生活を送っていた父が、半年前に亡くなりました。

父は再婚で私には継母なのですが、その継母には娘(継母の連れ子)がいます。

その連れ子と父が、脳梗塞で倒れた翌月に養子縁組をし、その半年後には継母と連れ子の名義で土地と家屋を購入するために、父の預金から継母と連れ子に現金を生前贈与していた、という事実を父が亡くなった数日後に初めて知りました。

連れ子が嫁いでからの父の再婚だったので、連れ子は私や父と暮らした事もありません。

父は重度でしたので半身麻痺、言語障害、記憶障害などがありました。

連れ子は弁護士をたてて手続きをしたと言っています。

そして私が7年間知らなかったという事を、自分も知らなかった事を知らなかったと、とぼけています。継母とは口をきいていません。
 

土地と家屋は合わせて約5000万一括払いです。

継母と連れ子でどんな割合で贈与してもったのかわかりませんが、この度の遺産分割で「遺産は預金400万で、あなたの分は100万」と言われました。

あまりに不公平ですし、当時の父の状況からは考えられない疑問も多々あります。

持ち戻し及びこの場合、遺留分減殺請求はできますか?

(にこりん)

 

【本件の問題点は大きく2つ】

本件では後に述べるように、

①お父さんの意思能力(判断能力)がなく無効ではないか。

②判断能力があったとしても、遺留分減殺請求ができないか。

という2つの問題があると整理できます。

【判断能力がなかった場合(贈与及び養子縁組無効を主張)】

今回の最大の問題は、まず生前贈与あるいは養子縁組した時にお父さんに意思能力があったかという点です。

もし、意思能力がなかった場合はこれらの行為が無効となりますので、贈与された金銭の返還を請求でき、また、養子縁組も無効となるため、後妻の娘(父の養子)が法定相続人でなくなります。

お父さんは脳梗塞で言語障害や記憶障害があったというのであれば、養子縁組及び贈与当時、入院していた病院や入所していた施設のカルテ、介護記録等を取り寄せされて、お父さんの意思能力がどの程度であったかを判断されるといいでしょう。

意思能力の有無に関する検査として有名なのは長谷川式認知スケールという検査(30点満点)です。

カルテにそのテスト結果が記載され、その点数が10点以下であれば、意思能力はなかったとされ、養子縁組や贈与が無効とされる可能性が高くなります。

贈与が無効になった場合に返還請求できる金額は、(推測を含みますが)次のように計算されます。

(計算式)
法定相続分 後妻(継母)・・・2分の1
        あなた(子)・・・2分の1
        後妻の娘 ・・・相続分なし

5000万円の贈与が後妻に3000万円、娘に2000万円の割合だった場合

① 後妻に対しては、後妻の相続分が2分の1あるため、贈与額3000万円の2分の1の限度、1500万円を返 還請求できる

② 後妻の娘に対しては、娘の相続分がゼロのため、贈与額2000万円全額を返還請求できる

【判断能力があった場合(遺留分減殺請求)】

次に、父に判断能力があった場合、あなたは贈与を受けた後妻(継母)や連れ子に対して遺留分減殺請求が可能です。

遺留分減殺請求は、被相続人の有していた財産のうち、最低限度の相続分を保障するため、一定限度で法定相続人(子や父母等)が贈与あるいは遺言で遺贈された財産を取り返すことができる制度です。

(遺留分減殺請求の計算例)

(遺留分の計算)
配偶者(後妻)・・・法定相続分2分の1
後妻の娘(養子)・・・法定相続分4分の1
あなた    ・・・法定相続分4分の1

あなたの遺留分は法定相続分4分の1のさらに2分の1、つまり8分の1が遺留分と計算されます。

(取り戻す遺産の計算)

遺留分で取り戻す財産の額は、現在の遺産(預金400万円)に生前贈与5000万円を持ち戻し加算した計5400万円になります。

あなたの遺留分はこの8分の1、つまり675万円です。

そうなると、あなたは現存する遺産400万円全額と、さらに加えて不足額の275万円を後妻及びその娘(父の養子)に遺留分減殺請求することができます。

【他の主張として、贈与の意思がなかったということも・・】

これ以外の主張として、お父さんに仮に意思能力があったとしても、贈与の意思はなかったということも可能かもしれません。

銀行の払い戻し伝票あるいは送金書類の筆跡がお父さんのものではなく、また、当時のお父さんの経済状況からみて、そのような多額の金銭を贈与できない、さらに言えば、贈与税の支払いもしていない等の事情があれば、お父さんとしては贈与を知らず、後妻らがお父さんに無断で金銭を動かしたのだという点を主張することも可能かもしれません。

なお、今回のように、贈与等の無効を主張したり、遺留分減殺請求を行う、というのであれば、上記のように非常に複雑な計算など法的な知識と判断が必要になります。そのため、あらかじめ相続に詳しい弁護士と法律相談をし、詳しい事情を説明されるといいでしょう。

適切なアドバイスをしてくれると思います。

【相続法改正の影響(遺留分減殺について)】

今回の相続法の改正により、令和元年7月1日以降に発生した相続については、遺留分減殺は《金額》を請求するという形になりました。

改正前のように、不動産を含めての遺産全部についての減殺ということではなくなりましたので、ご注意ください。

詳しくは「相続法改正9 遺留分制度に関する見直し」を参照してください。

いいね! 1

「意思能力(認知症)   被相続人が認知症だった」に関するオススメQ&A