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認知症の祖母の預貯金をその息子(長男)が独断で自身の口座に入金【Q&A №645】

2019年5月17日

 

 

【質問の要旨】

認知症の祖母の預貯金をその息子(長男)が独断で自身の口座に入金

【ご質問内容】

数年前に祖母(88)が認知症になり、叔父(長男)が同居する事になったのですが、自分の口座に祖母の預貯金(数千万円)を全額移した、と同居直後に事後報告されました。

祖父は他界、子は5人です。(1人は他界)

認知症だとわかりながら全額を叔父の口座に移すことに協力した銀行にも問題があると思うのですが、相続税対策も銀行ぐるみで行われたようで、そこはうまくしたから、と言っています。

そして、不謹慎ですが、叔父は祖母が亡くなった場合の遺産分配について話すのですが、叔父は10数年間祖母におこづかいを送り続けたからという理由で、自分は半分(4桁の金額)、生存している兄弟姉妹(3)には100-200万は渡せるだろう、と言っています。

他界した兄弟の子にも権利はありますよね?

祖母は年金を貰っていますが、そのお金を自らの意思で使うこともできません。

毎日家でテレビを見ており、衣食住含め毎月の生活費も微々たるものです。

叔父の分配計算結果には誰も理解できません。

そして何よりも、もし叔父が先に亡くなった場合、

祖母の預貯金は法的に返してもらえるのでしょうか。

叔父の子が返金を拒否した場合は諦めるしかないのでしょうか。

何か今すべき事等がありますでしょうか。

宜しくお願いします。

追記、叔父は癇癪を起こしやすい性格のため、兄弟姉妹は納得がいかないものの直接本人に意見をすることができないでいます。

(新じゃが)

※敬称略とさせていただきます。

 

 

【現在の権利関係の整理】

祖母が生きておられるようですので、現在の権利関係を整理しておきましょう。

まず叔父が無断で祖母の預貯金を引き出して、自分(叔父)の口座に預金したというのなら、祖母は叔父に不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求ができ、引き出された数千万円の金銭の返還を請求できます。

【現在、早急にとるべき対策はこれ!】

祖母より先に、叔父がなくなったときには、その叔父の遺産は叔父の相続人間で分割され、叔父が無断で引き出した預金はなくなります。

その後、祖母が死んだ時点では、叔父の遺産は既にどうなったのかわからず、叔父が使い込んだ証拠もなければ、肝心の叔父の預貯金はなくなっており、事実上、回収不能になってしまいます。

そのため、今の段階で早急に手を打つ必要があります。

祖母の認知症がひどく、判断能力がないという状態なら、祖母につき成年後見人の申立てをするといいでしょう。

その際、成年後見人は弁護士に就任してもらい、叔父に対する損害賠償請求権が存在することを確認してもらうといいでしょう。

可能なら、祖母の成年後見人になった弁護士より、叔父に引き出し財産の返還請求をしてもらうことができればベストです。

【叔父が小遣いを支払っていることと遺産分割の関係】

将来、祖母の相続の時点で叔父が祖母に小遣いをあげていたという主張をした場合には次のような対応をされるといいでしょう(叔父との力関係でそのような主張ができないというのであれば、弁護士に依頼をするしかないでしょう)。

1.小遣いをあげたという客観的証拠はあるのか。

2.小遣いをあげたというのは、子である叔父が親孝行であげたものであって、遺産分割とは別の問題である。

【叔父が先に亡くなった場合の返還の可能性】

祖母より先に叔父が死亡した場合、死んでいる叔父には訴訟はできず、叔父の損害賠償債務を引き継いだ叔父の相続人に対する訴訟をすることは法的には可能です(被相続人より相続人が先に死亡した場合、相続人の子は代襲相続人として、死亡した相続人と同じ相続分で相続が可能です。)。

今は、叔父は取り込みを認めているようですが、その叔父も死亡している場合、と取り込みを客観的に証明できるだけの資料が集まるか疑問です。

また、仮に裁判に勝訴しても、被告となる叔父の相続人が、叔父の遺産からもらった預貯金を使いきることも考えられ、返還すべき金銭がないということになります。

結局、冒頭に申し上げたように現段階で成年後見人などの力で、財産の移動状況を確認する証拠を残し、必要ならその返還を実現しておくのがベストということになります。

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