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実例Q&A

遺産に手をつけた後の相続放棄【Q&A №219】

2012年12月17日


 

こんばんは。

単純承認とみなされるのかどうかお聞きしたいのですが、今年雇われ社長をしていた父が亡くなり、その後車の名義を父から私に名義変更を変えました。

それと、父個人通帳(少額だった為相続人全員の印鑑証明や原戸籍提出せず、相続人全員の実印を押印してません)を解約して通帳に入っていたお金を母の口座に一緒にしました(父のお金は使ってません)。

その後になって父が会社の連帯保証人になっている事・多額の債務があることがわかりました。

今現在、相続放棄か限定承認のどちらにしようか検討中なんですが、債務がある事を知る前でも車名義変更や通帳解約は単純承認になりますか?

管理してるといえば大丈夫ですか?

 

(LIFE)


【借金を知らずにした処分も単純承認】

被相続人である父の自動車の名義をあなたの名義にするなど、相続したことを前提とするような行為をした場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができないのが原則です。

この場合、被相続人の債務の存在を知らなかったかとしても、相続を承認したということになります。

【例外的に裁判所が相続放棄を認めるかも・・】

ただし、裁判所も相続財産処分後の相続放棄を認める場合があります。

たとえば、銀行への問い合わせなど調査をしたが借金が見つからなかった場合や、被相続人とは長期別居状態で被相続人の経済事情がほとんど把握できなかったなど、放棄を認めないと気の毒な事情がある場合には、裁判所も、例外的に相続放棄を認める可能性があります。

ただ、この場合も、借金の存在を知ったときから3ヶ月以内に放棄の手続きをする必要があります。

そのため、急いで相続放棄の手続きを手配するべきでしょう。

【専門家の関与が必要です】

今回の質問では相続放棄を認めるのは、例外的な場合であり、それなりの事情を記載した書面を提出する必要があります。

裁判所が受理してくれるような、説得力ある文書を作成し、放棄の申述書に添付あるいは記載する必要があります。

又、連帯保証の債権者(おそらく銀行)の動きも気になるところです。

そのため、あらかじめ法律の専門家である弁護士に事情を説明し、後日の対応もふまえた申述書作成が必要でしょう。

費用がかかっても、弁護士に本格的な相談をされるようお勧めいたします。

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