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実例Q&A

遺産の内容を調べたい【Q&A №417】

2014年12月9日

 

 

父の死後、遺言状(正式なもの)には『全財産を長男に相続する』とあり、遺産内容の記載は無く、もう決まった事と兄から一方的に言われました。

私は相続人のひとりとして遺産内容を知った上で遺留分減殺請求をするかどうかを決めたいのですが、兄は強引な性格なので内容を聞いたり、請求すると兄弟関係がますます険悪な状態になるのではないかと不安です。

請求をしなかったとしても親が築いてきた財産がどれだけ残っているか、また負債が何れだけあるか相続人の一人として知っておきたいのですがそれは難しいのでしょうか。

記載内容  遺言執行者 遺産目録

(ヨシ)

 

【相続人なら、他の相続人の同意がなくとも、独自に遺産調査ができます】

平成21年以前は、相続人が遺産調査をする場合、金融機関が他の相続人の同意を得てくださいという対応をしておりました。

今回の質問のケースであれば、長男さんの同意がないと遺産調査ができませんでした。

しかし、平成21年1月22日に最高裁が、他の相続人の同意がなくとも遺産調査が可能になるとの裁判(「【相続判例散策】履歴照会に全員の同意不要」参照)をし、それ以降、ほとんどの金融機関がこの判例に従って、死亡時残高や取引履歴を開示しています。

【開示を求める手続きは金融機関により異なる】

遺産で最も重要なのは金融機関の預貯金です。

金融機関により、預貯金開示に必要な手続きは異なります。

そのため、予め、電話等で金融機関に問い合わせをし、手続の流れや必要な書類を確認されるといいでしょう。

【金融機関で最低限必要な書類は次のとおりです】

通常の場合、次の①ないし③は最低限必要ですので、予め、取り寄せをしておくといいでしょう。

①被相続人であるお父さんが死んだことの証明(除籍謄本)

②あなたが相続人であることの証明(あなたの戸籍謄本)

③あなたの本人証明(運転免許証、健康保険証等)

 金融機関によっては、以上の他に、更に書類を要求される場合があります。

【被相続人がどこの金融機関の支店で取引したかを確認する】

注意しなければならないのは、被相続人であるお父さんがどこの金融機関のどの支店を利用していたかを確認する必要があることです。

利用していた金融機関がわからないと照会もできません。

又、金融機関がわかっても、照会は支店単位でしかできませんので、どこの支店を利用していたのかまで調査する必要があるということです(但し、ゆうちょ銀行は支店を特定する必要はなく、又、弁護士に依頼するのなら三井住友銀行も支店を特定せずに照会をすることが可能です)。

他のご兄弟や親せきなどに協力いただき、どこの支店を利用していたかを確認しましょう。

なお、通常はゆうちょ銀行や地元の農協などに、まず、最初に照会をかけることになるでしょう。

【金融機関の履歴から数珠つなぎに調査をしていく】

金融機関の取引履歴を見れば、他の金融機関や証券会社との取引がわかる場合があります。

その場合には、新しく発見された金融機関にも照会をかけ、根気よく、調査を続けるといいでしょう。

【不正出金がないかどうかを確認する】

履歴が取れた場合、その内容を確認しましょう。

死亡前後に不自然な動きがないかどうかが一番重要なところです。

開示されたデータ(取引履歴)から何を読み取るのか、そこが一番肝心なところです。

がんばりましょう。

【不動産は法務局にいって登記簿を確認する】

不動産を調査するには、お父さんのご自宅の土地建物の登記簿謄本を法務局に出向いて閲覧、謄写されるといいでしょう。

抵当権などが設定されている(いた)のであれば、共同抵当がないかどうかを確認し、他にお父さん所有の不動産がないかどうかも確認する必要もあります。

市町村にお父さん名義の不動産があるかどうかの確認も必要です。

【借金の調査もできる】

お父さんが生前に作った借金などについても、金融機関や信用情報機関に問い合わせることで、ある程度の内容は調査することができます。

【調査には限界があることも理解しておくとよい】

ただ、調査には限界があります。

たとえば取引支店名がわからないと照会さえできません。

そのため、あなたのように遺留分減殺請求や負債の状況を知るための調査をする場合には、調査に限度があります。

十分な資料が得られればいいのですが、そのような場合はめったになく、少ない資料で遺留減殺をするのか、相続放棄をするのか等の決断が必要になります。

遺留分減殺なら、遺留分が侵害されていることを知って1年以内で、相続放棄は相続開始から原則3ケ月以内で手続きをする必要があります。

綿密な調査は必要ですが、一方でこれらの期間を超さないよう、ご注意ください。

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