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実例Q&A

遺産を浪費した兄【Q&A №255】

2013年3月12日


 

私の兄弟は4人で、H11年に父、H14年に二女、H25.2.6に母が亡くなりました。

父の遺産は兄が自分が管理すると言って、遺産の預金の引き落とし同意書を全員に書かせ管理していて、遺産金額の全額を皆に知らせず、私が遺産の事で文句を言った所、H22年に400万を相続人の私と長女に分けてくれました。

本人はのらりくらりとして総額を明かしません。

兄が遺産を遊興費やマンション購入と女につぎ込んだ事は最近に成って分かって来たことですが詳細は不明です。

先日母が亡くなり、ある金融機関に死亡届に行った所死亡17日後に預金の1千万近くの殆どが兄によってCDで引き出されていました。 

葬式の時の話しあいでは、兄は預金は殆ど無いと言っており葬祭費用も折半で出す話に成っていました。

もしこのまま、のらりくらりと私達相続人の追及をかわし続けています、とにかく信じ切っていただけに、恨み骨髄に達する思いです。

調停に持ち込んでも恐らく進展は見られない様な気がします。 

血族の犯罪は免責される様にも書いて有りますので、結局後の相続人がバカを見る事に成るのでしょうか。

母は姉の遺産も引き継いでいると思われますので。

母は認知症で10年程施設に入り他界しました。

金銭の感覚は全くできず、子供も認知できない状態でしたた。

兄が二度とお天道様の下を歩けなくするにはどの様にすれば良いでしょうか。

(A-POM)



 

 

【金融機関に落ち度はなく、同意書は有効である】

兄が預金の管理することを了解して、預金の引き落とし同意書を作成し、兄に交付した以上、このような同意書があれば、金融機関としては、兄が遺産である預金から出金することを拒否する権限も、義務もありません。

【親族間の横領は刑事問題にならない】

遺産を勝手に使い込んだことは刑法上、横領の罪になる可能性があります。

しかし、質問でもご指摘されているように刑事事件になりにくいのが現状です。

これは、刑法には、親族相盗例という規定があり、親族間の窃盗や横領などは処罰されない(正確には《刑を免除する》)という条文があることから、警察も捜査をしないからです。

【可能な遺産調査・調停による開示要求も】

相続人であれば、他の相続人の同意なく、単独で遺産の調査が可能です。

しかし、今回のように父が亡くなってから10年以上経過したケースでは、期間が経過しすぎて、金融機関としても取引履歴を破棄しているケースも多く、遺産調査も難しいでしょう。

結局、父の遺産については、現段階では打つ手がないということになります。

【母に財産がある可能性があれば・・】

最近、母が死亡されたようですが、母に遺産があるのなら、まず、母の預貯金のある金融機関に母の死亡したことを通知して、預貯金の引出を止めましょう。

次に、母の預貯金口座や不動産を調査して、それから遺産分割調停などの手続きを利用して、遺産分割することが必要です。

なお、遺産である預貯金の調査については Q&A №98 「遺産調査」 の記事をご参照ください。

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