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実例Q&A

遺産分割後の情報開示はできないのか【Q&A №344】

2014年2月13日

 

 

【質問の要旨】

遺産分割終了後、新たな預金が判明した。

金融機関に預金開示を請求したところ、開示を拒否された。

遺産分割が終了していれば開示できないものなのか。

【ご質問内容】

父が亡くなり遺産分割は終了したのですが、ここに来て被相続人が2つの銀行に預金を持っており1つの銀行の預金を隠して遺産分割を終了した事がほぼ明るみになりました。

平成21年1月22日の最高裁判例では、遺産分割協議前の被相続人の預金開示は相続人1人でも開示可能との判例が出されたようですが、遺産分割後では被相続人から権利が移行しているのを理由に銀行は被相続人の預金開示を拒んでいます。

これからどのような戦いをしていけばよいのでしょうか?

遺産分割の無効を訴えて行けばおいのでしょうか?

御教授願います。

 

 

(キューブ)

 

【取引履歴の開示は相続人一人でも請求できるのが判例だが・・】

質問に引用されている判例(最高裁判決平成21年1月22日)により、相続人であれば、他の相続人の同意なしに預貯金口座の内容(履歴等)の開示を請求することができ、金融機関はこれを拒むことはできません。

【「その他の遺産」を別の相続人が取得する条項がある場合】

ところが質問では、遺産分割が終了しているようであり、「権利が移行した」ことを理由に金融機関が履歴の開示を拒否しているようです。

そうすると、遺産分割協議書に「その他の財産は相続人Aが取得する」という条項が記載され、今回開示を請求する預貯金口座をあなた以外(たとえばAさん)が取得すると合意された可能性が考えられます。

この場合、今回の対象預金は既に被相続人のものではなく、Aさんの口座(要するに他人の口座)に移行していますので、金融機関としては、もはや相続預金ではないと判断し、口座の履歴開示を拒否したものと思われます。

【分割対象外の預貯金は履歴開示に応じる必要がある】

しかし、質問では遺産分割の対象となっていない預貯金が対象、という読み方もできますので、上記のような「その他の財産は・・・」という条項がなく、全く遺産分割協議の対象外であった預金の可能性もあります。

そうすると、被相続人の預貯金で遺産分割の対象となっておらず、その預金は現在も被相続人の遺産ですので、金融機関としては開示を拒否する理由はないと考えられます。

あなたとしては、この点を根拠に金融機関に開示を請求するといいでしょう。

【それでも金融機関が開示に応じない場合には】

あなたが頑張っても金融機関が開示に応じない場合には、一度、弁護士に相談されるといいでしょう。

弁護士は弁護士会を通じて金融機関に照会(調査)を行うことができます。

この照会は弁護士法という法律に基づく照会ですし、弁護士会から照会の書面が行きますので、金融機関が回答をする可能性もあると思います。

なお、それでも、開示を渋るようであれば、弁護士が直接金融機関と交渉して、開示させるように働きかけることもできます(前記判例が出る前には当事務所でも、直接金融機関に開示するように説得し、これに応じて開示された場合もあります)。

それでも開示しない場合には、弁護士から《開示しないと損害賠償請求をする》との内容証明を金融機関に出すという手も考えられます。

さらに、最後の手段として、隠されていた金融機関に対して(相続人として)預金の払い戻し請求をするよう裁判を提起し、その中で遺産分割無効を主張するというものもありますが、無効を主張できるだけの根拠があるかどうか、弁護士と協議が必要でしょう。

いずれにせよ、あなたとしてはできるだけの努力をし、その後は弁護士と相談して、対策を考えられるといいでしょう。

なお、同種の問題を当ブログ、遺産分割協議後の取引履歴開示請求【Q&A №342】でも取り上げていますので、ご参照ください。

 

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