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実例Q&A

難航する遺産分割協議をまとめるには【Q&A №288】

2013年6月20日


 
両親が他界しそれぞれの土地の遺産分割協議中に兄が急死した。  
兄夫婦に子供がいないので兄の相続問題もからみ ややこしくなったら 兄嫁が商売している間は兄の名義変更はしたくないと言い出した。  
兄嫁が亡くなったら 兄嫁の兄弟の印鑑が必要になるので せめて両親の名義変更だけでもしてほしいと依頼するも 聞く耳持たずと言ったかんじです。
20数箇所の両親の名義変更が必要です。
どうすればよいでしょうか

記載内容  調停 弁護士 事前相談

(あじさい)



【調停を申し立てるべきでしょう】

結論から申し上げますと、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てるといいでしょう。
我々弁護士のところには、今回のご相談のように話がまとまらない、あるいはそもそも相手方と人間関係が断絶しており話ができないケースなど、困難な遺産分割のご相談が多数寄せられます(困難だからこそ弁護士が必要なのだろうと思いますが)。
我々も遺産分割事件を受任した後は、やはり相手方と遺産分割について手紙や電話でやりとりし、あるいは交渉するなどして遺産分割協議をしていきますが、話がまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

【調停とは・・】
調停では、中立の立場の調停委員2名が各当事者の間に入り、双方(申し立てをした人や相手方)から事情を聴いて話を進めていきます。
このように、調停では調停委員を介した話し合いをするのであり、調停の際に相手方と直接顔を合わせることは原則としてありません。
また、遺産分割調停では、調停委員が弁護士の場合もあり、調停委員が法律の内容や道理を説明して話し合いを進め、合理的な解決につながるよう双方を説得します。
利害関係が対立するあなたの意見は受け入れなくとも、中立の調停委員からの提案や説得であれば、相手方がこれに応じるというケースも少なくありません。
本件のように、協議が難航しているようなケースでは、遺産分割調停を申し立てられるべきでしょう。

【できれば事前に弁護士に相談を】
遺産分割調停では調停委員というサポート役が存在するため、弁護士に依頼しなくとも交渉をある程度スムーズに進めることができます。
ただ、調停がうまくいかず、今後の方針をどうすればいいのかということで、弁護士に法律相談をされる方がおられます。
しかし、その段階では、相手方に押しまくられて不利な立場に追い込まれていることも多く、挽回できないような事態になっているケースも多々あります。
最初からご相談いただいていれば・・・と考えてしまうケースも少なくありません。
調停を申し立てる前に、一度お近くの弁護士など専門家に相談して、あなたの遺産分割のケースでは一体何が問題となるのか、どういう方針で行けばいいのか、基礎知識や調停の進め方についてのアドバイスを得られるといいでしょう。

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