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実例Q&A

養子縁組した場合の相続関係【Q&A №204】

2012年10月5日


 

母には、姉78歳(義息子家族同居)兄75歳(妻)がいます。

兄は余命を宣告され入院中。子供はおりません。

母の他兄弟は他界。

一人も子供がおらず、姉の義息子も故旦那の連れです。

私(33未婚)が幼い頃に養子の話しはあったようですが、それは冗談なのか本当なのか…という程度です。

兄夫婦が亡くなれば、母方の姓は途絶えます。

父母68歳は自営業で、多額の負債を抱えています。

もし仮に私が養子になった場合は、どうなりますか?

誰もこのような話しはしていません。

叔父(母兄)の方から話しがない以上、こちらから相続や財産がどれくらいか聞くのも…。

誰にどのように確認すればいいのかも分からないので、下手したら財産目当て⁈に、とられるのも不安です。(財産なければ意味ないですが…

万が一、叔父が亡くなってからでも叔母(妻)が健在ならば、養子縁組は急がずともいいのでしょうか?

 

(ふふ)


【叔父の生前に養子になる方が財産を維持できる】

あなたが叔父の養子になった場合、叔父が死亡したときの相続分は、叔父の奥さんが2分の1で、あなたも2分の1です。

しかし、あなたが叔父の養子にならない場合には、叔父の奥さんが4分の3を相続する
だけで、叔母と母がそれぞれ8分の1を相続します。

従って、叔父の家全体としての財産の維持という面から言えば、叔父が亡くなる前に養子になるのがいいという結論になります。

なお、叔父が死亡すると、その奥さんとあなたとは血が繋がっていないので、奥さんとしては自分の血の繋がった甥や姪を養子にすることが多いです。

もし、あなたが養子になるのを希望しているのであれば、叔父が生きているときに縁組をするのがいいでしょう。

【叔父の財産調査は難しい】

親子であっても夫婦であっても、金融機関から見れば他人です。

ましてや、現段階では叔父と姪との関係ですので、あなたが金融機関に叔父さんの預貯金内容を問い合わせしても、個人情報の保護ということで、回答はしてくれないでしょう。

なお、叔父の自宅の住所はご存じでしょうから、法務局でその自宅の登記簿謄本を確認することが可能です。

謄本を見ると、自宅に抵当権が設定されていないかどうか、又、差押えなどがあるかどうかがわかりますので、叔父の財産をある程度の推測することが可能です。


【養子になっても実父母の相続はする】

あなたが叔父の養子になっても、実の両親の相続はします(要するに養父と実父母の双方の相続をすることになります)。

そのため、叔父の養子に入ったとしても、ご両親の負債はあなたが相続放棄しない限り、負担することになります。

【養子縁組は何のためにするのか・・】

養子縁組は、家のためにするものでも、財産のためにするものでもありません。

親子関係を結ぶためにするのですから、養子縁組をするなら、叔父が生きている間にして、叔父の子供として生活を伴にされるべきでしょう。

そうすれば、自ら財産の有無やその内容もわかるでしょうし、もし、負債が多ければ相続放棄という手段も考えてもいいでしょう。

いずれにせよ、なぜ、あなたは養子になるのかを考え、叔父の子として今後生活をしていきたいというのなら、その旨を叔父に伝えて養子縁組の話を進めるのがいいでしょう。

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