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★【コラム】公正証書遺言とはどういうものか

2009年7月10日

今回は、公正証書遺言とはどういうものか、説明します。

 公正証書遺言とは、公証人という資格を有する人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作る遺言書です。
この公証人になれるのは、裁判官や検察官を何十年もした、法律をとてもよく知った人がなります。
このように法律に詳しい公証人が関与しますので、内容に誤りがあるとか、遺言書として効力がないというようなことはほとんどなく、その点で自筆証書遺言とは大きく異なります。

公正証書遺言の短所は次の点です。
公証人に関与して頂くのですから、手続き費用がある程度必要となりますし、また、作成する場合には証人2名(このような証人がいない場合には、若干費用がかかりますが、公証人に方で証人を用意してくれます)が必要です。

しかし、公正証書には、短所を上回る長所が数多くあります。
 第一に、自筆遺言書のように偽造されるおそれはありません。
 第二に、自筆遺言書であれば、発見した人がその内容を見て、自分に都合が悪いと思えば、破棄するというようなことも考えられます。さらに、火事などで遺言書が焼失してしまうこともあるかもしれません。
しかし、公正証書遺言では公証人が遺言書を厳重に保管してくれるため、紛失するということがありません。
 第三に、公正証書遺言であれば、裁判所で遺言書を確認するという検認手続きが不要ですので、遺言者が死亡した場合、すぐに登記などができます。

なお、公正証書遺言は原則として公証役場というところで作成しますが、そこまで出向けない場合には、若干費用がかかりますが、公証人が遺言者のいる場所まで出張してくれます。病床にある方などでも利用が可能です。

確実に遺言書を残し、それを実行して欲しいという場合には、是非、この公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

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