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実例Q&A

★何もしていない後妻の相続【Q&A №452】

2015年7月8日

 

何もしていない後妻にも遺産を分けるのか?

【ご質問内容】
 

問題は、後妻である事、家を手に入れるべき時は、私の母親と父親の努力による物で後妻は全く関与していない事。
 

他、父親が深夜に亡くなり、私が朝9時に銀行に行くと既に、現金がコンビニよりmaxの50万円引き出されていた。
 

一様父親死亡にて口座凍結したが、今度は、家の売却益の半分私のだからと言って来ている事。

 

相続権利者長男の私と妹と後妻のタイ人となるが、窃盗罪でタイ人後妻を追い詰められないか?
 

少額では有るが金額の問題では無く1円足りとも渡したく無いのが心情です。

記載内容  後妻 遺産分割 不正出金

(ヨシアキ)

 

【何もしていない後妻さんでも法定相続分はもらえる】
 

入籍さえしており、戸籍上の妻であれば、相続分は2分の1です。
 

別居しておろうと、夫の面倒を全く見なくとも、後妻さんであれば相続分は2分の1です。
 

参考までに言えば、何十年間、内縁関係を長年継続しても、法定相続分はありません。
 

そのため、後妻さんが《家の売却益の半分を自分に渡せ》というのも法的には間違いであるとは言えません。

【窃盗になるかもしれないが、警察はまず動いてくれない】
 

被相続人の預金の引き出しについては、過去のブログ(【Q&A №389】不正出金による窃盗罪は成立するか )でも触れましたように、窃盗あるいは詐欺の問題が発生します。
 

ただ、上記ブログでも記載したように、相続人が被相続人の死亡を隠して、お金を引き出した場合を考えれば、警察としては、《民民》間の相続問題で解決してくれという姿勢であり、刑事事件として立件することはまず、ないと考えられるといいでしょう。
 

預金全体の額がどの程度であったのかが明らかではありませんが、50万円が預金全体の半分もないというのである場合には、その程度なら相続人として取得する権利もあり、警察が動くことは考えられないです。

【不動産は名義で判断される】
 

相続では、原則としてその不動産が誰の名義であったかを基準にして遺産かどうかが判断されます。
 

そのため、お父さんの名義であるなら、後妻さんはその不動産の半分を取得する権利があります。

【今できることは金融機関の取引履歴の確認】

現在できることとして何があるかを考えてみます。

お父さんの死亡後にすぐに金銭を引き出ししているのであれば、生前にも引き出すようなことがなかったのかという疑問が出てきます。

その点を調査する必要があるでしょう。

相続人であれば被相続人であるお父さんの金融機関の入出金の履歴が入手できます。

是非、確かめられるといいでしょう。

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