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★実子と先妻の子と養子の相続分【Q&A №95】 0095

2011年10月25日


 

先日父が亡くなりました。

母は5年前に亡くなっています。 

子供は私1人です。
 
しかし、父は再婚で、先妻との間に2人の実子と1人の養子がいます。
 
父の遺産を相続をする場合、私の法定相続分は何割でしょうか。

教えて下さい。

(ゆきこ)

1.相続人は次のように決定されます。

①まず、子⇒親⇒兄弟の順番で相続人になります。

被相続人に子がいれば親は相続人にはなれません。

兄弟が相続人になれるのは、子も親もいない場合のみです。

②次に、配偶者は、被相続人の子、親、兄弟がいるかどうかにかかわらず、常に相続人になります。

2.本件の場合、配偶者は5年前に亡くなっており、子がおりますので、相続人は子だけになります。

子が数人あるときは、各自の相続分は等分になります。

本件の場合、相談者のあなた、実子2人、養子1人の合計4人の子がいますので、子供の相続分は各4分の1ずつとなります。

3.なお、先妻の子については、父母が離婚しても、親子関係はなくなりませんので、他の子供と同様の割合の相続分です。

また、養子についても、実子と同じ相続分になります。

4.以上のとおりであり、あなたの相続分は4分の1です。

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