事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

★父と母が相次いでなくなった場合の対処【Q&A №239】

2013年2月7日

 

 

【質問の要旨】

父死亡後に母死亡。

不動産における亡父の名義分の無償譲渡は可能か?

【ご質問内容】

8年ほど前に父を亡くしました。

その際は気が動転していたことも有り、私と父で建てた家の所有分まで気が回らずに居ました。

この程、母を亡くし、建てた家の名義などについてどのように行った方が良いのかを教えていただきたいのです。
子供は私を含めて2名となります。

8年ほど前に亡くなった時点の父の持ち分は2割となっています。

母が亡くなった時点で、無償譲渡という形で父名義分の2割をすべて渡すからという話になりつつありますが法律的には可能なのでしょうか。

弟は自分も家を持っているし、お金も払っていなかった、病気の両親の面倒も見ていなかったので無償譲渡をしたいと言ってくれていますが、8年前に亡くなっている父の名義である分なので無償譲渡が可能なことなのかが不明です。

可能なのでしょうか。

又はどのような形になるのかを解説していただけませんか。

よろしくお願いいたします。

 

(亡くした母は偉大だと思う)

 

【現在の法定相続分について】

今回のように、父と母の相続が二つ重なっていることを数次相続と言いますが、このような場合でも通常の相続と同じように遺産分割が可能です。

遺産分割には、期間制限はありませんので、8年前に亡くなっている父の相続であろうと関係はありません。

父の遺産については、その相続開始時点では、法定相続分にしたがって、母が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1ずつを相続していました。

ただ、その後母が亡くなったことにより、母が父から相続した2分の1についても、あなた方子供たちが、法定相続分にしたがって、2分の1ずつ相続することになります(母からの相続分は2分の1の2分の1なので、4分の1になります)。

その結果、あなた方の現時点での相続分は次のとおりとなります。

 父からの相続分・・各4分の1
 母が死亡したことにより発生する父の遺産の法定相続分・・各4分の1

結局、あなたとしては、父から得た遺産の4分の1と、母経由で得た父の財産の4分の1の合算である、合計2分の1の法定相続分を持つことになり、弟も同様の持分を持ちます。

【父の遺産分割協議書の作成について】

弟が、遺産のうち、家に対する父の持分について、あなたに無償譲渡すると言ってくれるのなら、その旨の遺産分割協議書を作成すればいいでしょう。

この場合、署名するのはあなたと弟になりますが、あなたと弟が、家に対する父の持分を相続する際には、上記で述べた通り、父から相続した分と、母を経由して相続した分とがありますので、父の遺産分割の際の署名は、それがわかるように記載する必要があります。

①  あなたが記載する部分
被相続人○○○○(父)相続人
被相続人○○○○(父)の相続人××××(母)の相続人
               △△△△(あなたの署名)

② 弟が記載する部分
被相続人○○○○(父)相続人
被相続人○○○○(父)の相続人××××(母)の相続人
               ※※※※(弟の署名)

なお、母の財産については、別途、母の相続人であるあなたと弟の2人で、遺産分割協議書を作成する必要があります。

【登記手続きについて】

問題の無償譲渡ですが、厳密にはあなたから弟への贈与ではなく、父の遺産の分割の問題に過ぎませんので、贈与税等は課税されませんし、登記も相続を原因とする登記になります。

但し、金額によっては、相続税がかかる場合もありますので、お近くの税理士にご相談ください。

弟との意見が一致しているのであれば、お近くの司法書士の先生などにご相談いただき、相続登記に必要な書類(遺産分割協議書や登記手続き書類)などを作ってほしいと依頼すればよいでしょう。

いいね! 0

「遺産分割協議     遺産の分配方法で揉めている」に関するオススメQ&A