事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

★生前取り込んだお金を費消されてしまったら【Q&A №228】

2013年1月16日


 

 

 

母が数年前に認知症になり施設に入所しました。この時点で母の預貯金は約3000万円でした。キャッシュカードと通帳は姉が管理していました。

母は施設に入所していましたので、規則により通帳等の持ち込み、一人での外出は禁止されていました。

昨年母が亡くなり、遺産を調査しましたら、なんと残高3円でした。

銀行に依頼し3年ほどさかのぼり入金・出金を調査して頂きました。

すると姉が住んでいる地元の支店から毎日30万程度引き出されており3000万円の残高が3円になっておりました。

弁護士にそうだんし、その数年間の引き出し資料等を証拠として提訴しました。裁判所に受理されて今月下旬に裁判が行われます。

姉には、既に死亡している父親から相続された土地があります。

弁護士に相談した際に、その土地を裁判前に処分されないように仮差押えする方が良いと言われたんですが、その費用の数百万が出せず出来ませんでした。

もし、裁判前に姉が土地を売却して「払いお金も、財産もありません」証言すれば、姉は一切責任を免れてしまうのでしょうか?

 

(巨人命)

 

 

【差し押さえるべき財産の有無が重要】

ご相談のように、相手方が不正に他人の財産を取得しておきながら、追及を受けたときにはその財産を使い切ってしまい「払うお金はありません」と居直ることは、相続に限らずよくあることです。

もちろん、相手方が「払うお金はありません。」というだけで支払責任が無くなるわけではありません。

しかし、財産がないというのであれば、判決に勝っても差押等の強制執行ができないのも事実です。

本件質問について言えば、問題点は次の2点です。

① 姉に果たして財産がないのかどうか。

② 仮に財産があるとした場合、判決で差押えすることができる時期まで、姉がその財産を持っているかどうか。

【可能であれば仮差押が適切なケース】

現時点では、姉は不動産を持っています。

あなたが依頼された弁護士が相手方の土地に着目し、仮差押を提案したことは適切なアドバイスです。

母の預金3000万円をほぼ全額引出して、使ってしまったという姉の態度から言えば、所有している土地を今後、売却し、差押えるべき財産を無くしてしまうような行動に出る可能性も十分に考えられます。

そのため、本来ならば必要な担保金を用意し、仮差押を是非、するべきでしょう。

もちろん担保金を用意できないのであれば仮差押はできませんが、その場合には、あなたが勝訴して判決が執行できるまで、姉が土地を売らないことを祈るしかないでしょう。

なお、姉が土地を売却した場合には、外見上は姉の財産がなくなりますが、その場合には、姉が預金をしていると思われる金融機関を探し出して、差押するしかないでしょう。

3000万円の浪費はそれほど簡単にできることではありません。

おそらく、3000万円の大半が、どこかの金融機関に姉名義で預金されているはずですので、頑張って探しだす努力をされるといいでしょう。

いいね! 0

「不正出金       使い込まれた預貯金を取り戻す」に関するオススメQ&A